| 旅券が紛失あるいは盗難にあった場合の措置としては、「旅券の新規発給手続き」(2006年3月20日旅券法改正により再発給旅券はなくなりました)と「帰国のための渡航書の発給手続き」の方法のうち1つを選択することとなります。
また、新規発行、または帰国のための渡航書を発給後に紛失・盗難にあった旅券が見つかった場合には、紛失・盗難にあった旧旅券は既に失効されており使うことが出来ません。誤って出国・入国カウンターで提示するとトラブルとなる可能性がありますので、ご注意下さい。
(1) 新規発給
(ア) 必要書類
① 紛失一般旅券等届出書 (大使館領事窓口備付け) 1通
② 一般旅券発給申請書 (大使館領事窓口備付け) 1通
③ 写真 2枚 (詳細は「1.旅券の申請及び交付」 (1).ア、①をご参照下さい)
④ 戸籍謄(抄)本 (発行後6ヶ月以内の原本) 1通
⑤ 身元確認書類 (日本の運転免許証等写真付きの公文書)
⑥ チリ警察発行の盗難・紛失届出証明謄本(Certificado de Copia de Constancia) 1通
<サンティアゴの主な警察署>
Comisaria 17(第17警察署:ラス・コンデス区) 02-212-9688
Comisaria 19(第19警察署:プロビデンシア区) 02-235-2650
Comisaria 37(第37警察署:ビタクラ区) 02-211-9676
Comisaria 53(第53警察署:ロ・バルネチェア区) 02-216-0500
(イ) 申請から発給までに要する期間
およそ3日から5日
(2) 帰国のための渡航書の発給手続き
渡航書は、旅券に変わる渡航文書として、比較的簡易な手続きより帰国を希望される方が確実に帰国する目的で発給されるものです。
(ア)必要書類
① 紛失一般旅券等届出書 (大使館領事窓口備付け) 1通
② 一般旅券発給申請書 (大使館領事窓口備付け) 1通
③ 写真 2枚 (詳細は「1.旅券の申請及び交付」 (1).ア、①をご参照下さい)
④ 戸籍謄(抄)本又は日本国籍を有することを証明する文書等
⑤ チリ警察発行の盗難・紛失届出証明謄本(Certificado de Copia de Constancia) 1通
⑥ 航空券 (または航空会社の航空予約確認書)
(イ) ご注意
① 機械読み取り方(新型)の「帰国のための渡航書」は、無査証による米国通過が認められています。
② 非機械読み取り方(従来型)の「帰国のための渡航書」では、65米ドル(許可手数料)を伴う臨時入国が認められます。
③ 航空会社によっては、搭乗を拒否する恐れがありますので、事前に搭乗予定の航空会社に搭乗可能かどうか確認する必要があります。
④ 「帰国のための渡航書」は日本へ直接帰国するためだけのものであり、他国へ渡航することはできず、経由地の空港においても空港から外に出ないトランジットのみの場合において有効となります。従いまして、ツアー等の途中にて紛失等した場合において、「帰国のための渡航書」では以後のツアーに参加することができません。
(ウ) 手数料 14,000ペソ
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