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 旅券
 
 
 1.旅券の意義
   
 

  旅券は、所持人の国籍と身分を証明し、同時に日本政府が外国の管轄に対して、所持人に対する必要な保護と扶助を与えるよう要請する公文書です。


 現在、諸外国においては、外国人の出入国、滞在、通過等に際して、旅券の携行を義務づけていますので、海外において旅券なしでは旅行することも、滞在することも、ましてや必要な保護も扶助も受けることができません。

 

  旅券をなくすと、旅行を中断しなければならなくなります。また、近年、日本の旅券を狙っている者もあり、万が一、紛失したり、盗まれた場合、他人に悪用されるおそれもあります。このため、旅券の管理には十分に注意する必要があります。特に、旅行中は旅券を肌身離さず、なくしたり、盗まれたりすることのないよう万全の注意を払ってください。

 

~2006年3月20日申請分からIC旅券に変わりました。~

 

1. IC旅券とは?
 冊子の中央部にICページが綴じ込まれています。

 

2. ICに記録される情報は?
 IC(集積回路)チップには、①顔画像、②氏名、③生年月日、 ④旅券番号、⑤発行国等、身分事項ページに記載されている事項が記載されています。

 

3. IC旅券導入により期待される効果は?
 IC旅券導入により、顔写真を貼り替えた旅券等を使用してもICチップに記録されている情報と照合することにより偽造を見破ることが容易となります。

 

4. 今、持っているパスポートをIC旅券に切り替える必要は?
 必要有りません。IC旅券導入後も有効期間満了日までそのまま使用できます。
 しかし、残存有効期間が1年以上ある場合でも、通常の手数料を徴収の上、切り替えに応じます。

 

5. 米国入国ビザ(査証)との関係
 2006年10月25日までに発行された機械読み取り式旅券は、ICが搭載されていなくても顔写真がデジタル印刷であれば査証が免除されます。我が国の機械読み取り式旅券の顔写真は全てデジタル印刷となっていますので、2006年10月26日以降もその旅券の有効期間中はビザなしで米国に渡航することができます。

 

      【詳しくは外務省ホームページ (www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/)をご覧下さい】


 

 2. 旅券の申請及び交付
   
 

  現在所持する旅券の有効期間が1年未満となった場合、あるいは旅券の査証欄に余白がなくなった場合には、新規旅券の発給を申請することができます。
しかし、機械読み取り式旅券または非機械読み取り式旅券からIC旅券への切り替えを希望される場合は、残存有効期限が1年以上でも切り替え申請が可能です。

  旅券を申請する時点で20歳以上の方は、有効期間が10年または5年のいずれか一方の旅券を選択することが可能ですが、20歳未満の方は5年旅券のみの申請となります。

 

(1) 新規発給
(ア)申請

原則、旅券申請人本人が大使館に出願し申請します。しかし、やむをえない事情があると認められる場合には、「親族または指定した者を通ずる申請書類提出申出書」(旅券発信申請書の裏面にあり)に記入の上、親族または、指定した者を通じ、代理申請することができます。ただし、旅券の受け取りはご本人に限ります。

 

(イ) 必要書類
① 一般旅券発給旅券申請書(大使館領事窓口備付け) 1枚
② 写真1枚 (提出の日前6ヶ月以内に撮影された、縦4.5cmX横3.5cm 頭上の余白4mm前後で頭頂から顎までが3.4cm前後、無帽、無背景のもの)
③ 戸籍謄(抄)本 原本(発行から6ヶ月以内の原本) 1通
(切り替え申請で、有効な旅券を所持し、旅券の記載事項に変更がなければ省略可)
④ 現有旅券


(ウ) 申請から交付までの期間
  3日(処理や機械の不具合の可能性等があった場合には、それ以上かかることもありますのでご了承ください。)
  遠隔地にお住まいの方は、申請前に領事部へご連絡下さい。
  また、旅券は当該旅券に記載されている発行日から6ヶ月以内に受領されない場合 には、自動的に失効しますのでご注意下さい。

 

(エ) 手数料
・10年用 $89,000 ペソ
・5年用 $61,000 ペソ
・5年用(12歳未満) $33,000 ペソ

 


 

 3.記載事項に変更が生じた場合の新規発給または訂正
   
 

    旅券の発給を受けた後、記載事項に変更が生じた場合は、現在所有する旅券を返納して新規発給を受けることができます。
    但し、氏名、本籍の都道府県名にかかる事項については、訂正申請により当該事項の訂正を受けることもできます。

 

(ア)  申請

原則、旅券申請人本人が大使館に出願し申請します。しかし、やむをえない事情があると認められる場合には、「親族または指定した者を通ずる申請書類提出申出書」(訂正申請書の裏面にあり)に記入の上、親族または、指定した者を通じ、代理申請することができます。ただし、旅券の受け取りはご本人に限ります。

 

(イ)必要書類
① 訂正申請書 (大使館領事窓口備付け) 1通
② 訂正事項を証明する書類(戸籍謄本等) 1通
③ 現在所有する有効な旅券


(ウ)  申請から交付までの期間
    3日間


(エ) 手数料
    $5,000 ペソ 

 


 

 4.査証欄の増補
   
 

 査証欄に余白がなくなったか否かを問わず、有効な旅券に1回限り査証欄(40頁)の増補申請が出来ます。一度増補された旅券の余白がなくなった場合には、新規旅券を申請していただくことになります。

 

(ア) 申請

原則、旅券申請人本人が大使館に出願し申請します。しかし、やむをえない事情があると認められる場合には、「親族または指定した者を通ずる申請書類提出申出書」(増補申請書の裏面にあり)に記入の上、親族または、指定した者を通じ、代理申請することができます。ただし、旅券の受け取りはご本人に限ります。

 

(イ)必要書類
① 増補申請書 (大使館領事窓口備付け) 1通
② 現在所有する有効な旅券


(ウ) 申請から交付までに必要な期間
   当日の窓口混雑状況によっても異なりますが、おおむね申請と同時に増補手続きを行い、その場で交付しています。


(エ) 手数料
   $14,000 ペソ 

 

  現在有効な旅券には、1回に限り査証欄(40頁)の増補ができます。一度増補された旅券の査証欄の余白が無くなった場合には、新規旅券を申請していただくことになります。

 

 5.旅券が紛失・盗難に遭った場合
   
    旅券が紛失あるいは盗難にあった場合の措置としては、「旅券の新規発給手続き」(2006年3月20日旅券法改正により再発給旅券はなくなりました)と「帰国のための渡航書の発給手続き」の方法のうち1つを選択することとなります。


  また、新規発行、または帰国のための渡航書を発給後に紛失・盗難にあった旅券が見つかった場合には、紛失・盗難にあった旧旅券は既に失効されており使うことが出来ません。誤って出国・入国カウンターで提示するとトラブルとなる可能性がありますので、ご注意下さい。

 

(1) 新規発給

(ア) 必要書類

① 紛失一般旅券等届出書 (大使館領事窓口備付け) 1通
② 一般旅券発給申請書 (大使館領事窓口備付け) 1通
③ 写真 2枚 (詳細は「1.旅券の申請及び交付」 (1).ア、①をご参照下さい)
④ 戸籍謄(抄)本 (発行後6ヶ月以内の原本) 1通
⑤ 身元確認書類 (日本の運転免許証等写真付きの公文書)
⑥ チリ警察発行の盗難・紛失届出証明謄本(Certificado de Copia de Constancia)   1通


<サンティアゴの主な警察署>
Comisaria 17(第17警察署:ラス・コンデス区) 02-212-9688
Comisaria 19(第19警察署:プロビデンシア区) 02-235-2650
Comisaria 37(第37警察署:ビタクラ区)      02-211-9676

Comisaria 53(第53警察署:ロ・バルネチェア区) 02-216-0500

(イ) 申請から発給までに要する期間
  およそ3日から5日

(2) 帰国のための渡航書の発給手続き
  渡航書は、旅券に変わる渡航文書として、比較的簡易な手続きより帰国を希望される方が確実に帰国する目的で発給されるものです。

 

(ア)必要書類
① 紛失一般旅券等届出書 (大使館領事窓口備付け) 1通
② 一般旅券発給申請書 (大使館領事窓口備付け) 1通
③ 写真 2枚 (詳細は「1.旅券の申請及び交付」 (1).ア、①をご参照下さい)
④ 戸籍謄(抄)本又は日本国籍を有することを証明する文書等
⑤ チリ警察発行の盗難・紛失届出証明謄本(Certificado de Copia de Constancia) 1通
⑥ 航空券 (または航空会社の航空予約確認書)


(イ) ご注意
① 機械読み取り方(新型)の「帰国のための渡航書」は、無査証による米国通過が認められています。

② 非機械読み取り方(従来型)の「帰国のための渡航書」では、65米ドル(許可手数料)を伴う臨時入国が認められます。
③ 航空会社によっては、搭乗を拒否する恐れがありますので、事前に搭乗予定の航空会社に搭乗可能かどうか確認する必要があります。

④ 「帰国のための渡航書」は日本へ直接帰国するためだけのものであり、他国へ渡航することはできず、経由地の空港においても空港から外に出ないトランジットのみの場合において有効となります。従いまして、ツアー等の途中にて紛失等した場合において、「帰国のための渡航書」では以後のツアーに参加することができません。

 

(ウ) 手数料 14,000ペソ

 

 6.出国時の注意
   
 

(1)子供を同伴して出国する場合
 チリでは、出国時に係官より、同伴している子が真に自己の子である旨の証明を求められます。
両親同伴の場合は、在チリ日本国大使館発行の「出生証明書」を提示することで出国できます。取得のための手続き等はこちらをご覧下さい。

 

(2)18歳未満の子供が、両親を伴わずに、あるいは片方の親のみで子供を同伴して 出国する場合
 18歳未満の子供が、両親を伴わずに、あるいは片方の親のみで子供を同伴して出国する場合には、公証人事務所(Notaria)が認証した、両親あるいは同伴しないもう片方の親の、未成年者旅行許可証(Autorización de Viaje de menor)が必要になります。出国する予定の親及び子、そして同伴しない親の旅券を持参の上、お近くのNotariaへ申請して下さい。両親または片方の親が外国にいる場合は、この許可証をその国にあるチリ領事館申請します。発行された許可証を法務省で認証してもらい、その後外務省で認証されたものを出国の際提示します。また、許可を与えている親、同伴している片方の親が真の親である照明として(1)の出生証明書(Certificado de Nacimiento)の提出も同時に必要となります。
  なお、これはチリの法律定められた事項であり、この許可証がない場合には出国出来ませんのでご注意下さい。

(3)チリで生まれた子を同伴して出国する場合
 チリ国の法律により、チリで生まれた子はチリ国籍を取得するため、例え、在チリ日本国大使館へ日本国籍を留保する旨の出生届を提出しても、チリ国では「チリ人である子」の出国にはチリ国の旅券が必要である、としていますので、ご注意下さい。

(4)観光査証で入国(チリ国査証を取得せずに入国)した方が出国する場合
  観光査証あるいはチリ国の査証を取得しないで入国(チリでは3ヶ月以内の短期滞在については、日本人は査証免除となります)した方は、入国時に渡される「観光者カード」(Tarjeta de Turismo)を提出しないと出国できませんのでご注意下さい。
 このカードを紛失等した場合には、チリ刑事局国際警察(Policía Internacional)にて旅券を提示し、再発給申請が可能です。