自動車運転免許証抜粋証明
日本の自動車運転免許証を有していることを証明するものです。申請には従来の日本の運転免許証が必要となります。マイナ免許証による申請は受け付けておりませんので、御注意ください。
主な使用目的
日本の運転免許証からチリの運転免許証への切替手続き(手続きの詳細はこちらより)
必要書類等
1. ▶ 証明書発給申請書 PDF/エクセル
▷ 申請書記入見本
(上記よりダウンロードできるほか窓口にてお渡ししております)
3.日本の有効な自動車運転免許証(原本)
※有効期限の切れた免許証は不可
※マイナ免許証は、カード券面に運転免許証の情報が表示されませんので、これを元に運転免許抜粋証明書は発行いたしません。詳細は、こちらのリンクをご参照ください。
※メール申請の場合は有効な自動車運転免許証の両面の写しをメールに添付ください。
4.手数料(領事手数料一覧)
参考事項
- ご本人が直接大使館領事部窓口にお越しください。
- やむを得ず代理人による申請をする場合は、あらかじめ当館領事班までご相談ください。
- 証明書は、通常、申請日より閉館日を除く3日以内に交付いたします。
- 大使館で取得された抜粋証明書はMinisterio de Transporte y Telecomunicaciones、チリ運輸通信省ホームページより、運転免許証切替えのための事前オンライン申請手続きを実施する必要があります。詳細はこちらより。
海外滞在中で日本の運転免許証をお持ちの方の諸手続
(1)日本の運転免許を更新する
現在、日本の運転免許の更新期間は、誕生日を挟んだ2か月間となっています。
更新期間中に日本に一時帰国される方は、日本に住所を有していなくとも、帰国中の一時滞在先を住所地として運転免許の更新を行うことができます。ただし、一時滞在先と運転免許証上の住所地とが異なる場合には、運転免許証の住所変更手続及び追加書類が必要となります。
また、更新期間内に更新を受けることができない方は、特例として、更新期間前に一時帰国された際に、更新を受けることができます。ただし、一時滞在先と運転免許証上の住所地とが異なる場合には、運転免許証の住所変更手続及び追加書類が必要となります。
詳細は、各都道府県警察又は運転免許センターに御照会ください。
(2)有効期間満了により運転免許が失効したとき
新たに運転免許を取得する必要があります。
- 失効日から6か月を経過しない場合
免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。さらに、海外滞在等やむを得ない事情のため、上記(1)の期間内に更新することができなかった方は、それらを証明する書類等があれば、運転免許の経歴が継続しているとみなされます(いわゆるゴールド免許の方は、違反等により免許区分が変わらない限り、ゴールド免許を継続して保有することができます。)。 - 失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合
海外滞在等やむを得ない事情のため、上記(1)の期間内に更新することができなかった方は、当該事情が止んでから1か月以内であり、それらを証明する書類等があれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。この場合には、運転免許の経歴が継続しているとみなされます(いわゆるゴールド免許の方は、違反等により免許区分が変わらない限り、ゴールド免許を継続して保有することができます。)。
なお、海外滞在の場合、運転免許が失効した後最初の一時帰国のときが「当該事情が止んだとき」となります。 - 失効日から3年を経過した場合
免許試験の一部免除は認められません。
詳細は、各都道府県警察又は運転免許センターに御照会ください。
(3)記載事項を変更したとき
運転免許証の記載事項(氏名等)に変更が生じた場合には、一時帰国された際に、記載事項変更の届出を行う必要があります。なお、一時滞在先と運転免許証上の住所地とが異なる場合には、運転免許証の住所変更手続及び追加書類が必要となります。
詳細は、各都道府県警察又は運転免許センターに御照会ください。
(4)運転免許証を紛失・破損したとき
日本に住所を有しない方が免許証を紛失、破損等した場合には、一時帰国された際に、一時滞在先を住所地として再交付の申請を行うことができます。なお、一時滞在先と運転免許証上の住所地とが異なる場合には、運転免許証の住所変更手続及び追加書類が必要となります。
詳細は、各都道府県警察又は運転免許センターに御照会ください。
再発給が必要であるにもかかわらず、帰国が困難な場合には、まず、当該運転免許証に記載された住所地を管轄する警察又は運転免許センターに御相談ください。