在留届
在留届とは
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館または総領事館に在留届をすみやかに提出することが義務づけられています。
これは皆様の滞在先を確認しておくためのものであり、在外公館が緊急連絡や皆様の援護活動を行う上での基礎的な資料となります。
(1)皆様が事件、事故又は思わぬ災害等の事態に遭遇した場合、或いは大使館や総領事館から皆様に緊急の連絡を行う必要が生じた場合において、大使館、総領事館では「在留届」を基に皆様の居住地や緊急連絡先を確認し、必要な連絡等を行います。
(2)皆様が大使館や総領事館において各種証明書の発行を受ける際には、在留届をその確認資料のひとつとして役立てております。
また、旅券の有効期間内の切替申請をする際、在留届が当館に提出されていれば、その届け出の内容と所持する旅券及び現在の身分事項(氏名、本籍地等)との間に変更がない場合には、戸籍謄(抄)本の提出を省略することができます。
(3)海外在住の日本人のための教育、医療、安全等の対策を政府が検討する際にも、在留届は基礎的資料のひとつとして利用されています。
(4)海外で国政選挙の比例代表候補へ投票するには領事部窓口において在外選挙人登録申請をする必要がありますが、在外選挙人登録申請の条件であるチリに3か月以上滞在していることを確認するのに在留届が重要な役割を果たします。
在留届の入手及び提出方法
(1)ORRネットを用いた手続き
在留届、変更届、帰国・転出届の提出は、ORRネットで、すべてオンラインでお手続きいただけます。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
ただし、すでに書面にて在留届をご提出いただいている場合は、在留届の記載事項に変更があった場合や、帰国・転出の際に、引き続き書面でのお手続きをしていただく必要がございますので、以下のご説明をご参照ください。
帰国、他国への転出、または転居等により提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合には、その旨必ずご連絡下さい。お電話でも連絡を受け付けています。
この変更届は、緊急時の安否確認作業で非常に重要になりますので、特に住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス等の変更が合った場合は、確実に連絡をお願いします。この変更届がないと、いざという時の連絡が受けられません。また、連絡なしに帰国されますと、緊急事態の際に既に帰国しているその方への安否確認に時間を取られ、実際に滞在している他の皆様の安否確認がそれだけ遅れることにもなりかねません。
変更届、帰国・転出届の様式は以下からそれぞれダウンロードしていただけます。
大使館領事部窓口へ直接お持ちになるか、郵送による送付も受付けています。
変更届 (Excel) (PDF)
帰国・転出届 (Excel) (PDF)
(2)プライバシーの保護
「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、十分な注意を払った上で管理されています。
(ご参考)日本入国時の入国スタンプ押印について