国籍
大使館で受理された国籍に関する届け出は、外務大臣経由の上、法務大臣へ送付されることとなっています。
なお、ご不明な点につきましては大使館領事部までお問い合わせ下さい。
1.国籍選択届
外国の国籍を伴わせ有する日本国民は、一定の期間内に国籍を選択しなければなりません。日本の国籍の選択宣言をしようとする方は、在外公館に届け出なければなりません。
(1)昭和60年1月1日以後(改正国籍法の施行後)に重国籍となった日本国民
(1) 20歳に達する以前に 重国籍となった場合→ 22歳に達するまで
(2) 20歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内
* なお、期限までに国籍の選択をしなかったときには、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがあります。
(2)昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民
昭和60年1月1日現在20歳未満の場合 → 22歳に達するまで
* なお、期限までに国籍の選択をしないときは、その期限が到来したときに日本の国籍の選択を宣言したものとみなされます。
<必要書類>
(a)国籍選択届書 (大使館備付け) 2通
(b)戸籍謄(抄)本 2通
2.国籍離脱届
<必要書類>
(a)国籍離脱届書 (大使館備付け) 2通
(b)戸籍謄(抄)本 2通
(c)外国官公署の発行の旅券または国籍証明書、出生証明書等、外国の国籍を有することを証明する書類及びその和訳文 各2通
3.国籍喪失届
自己の意志により外国籍を取得した場合、及び重国籍者が外国の法令によりその外国籍を選択した場合は、在外公館に届け出る必要があります。届け出義務者が国外にいるときは、日本国籍の喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に届け出なければなりません。
<必要書類>
(a)国籍喪失届書 (大使館備付け) 2通
(b)戸籍謄(抄)本 2通
(c)外国官公署発行の市民権取得証明書及びその和訳文 各2通