国籍等関連届手続き
令和8年4月1日
【お知らせ】
▶令和6年4月1日から、在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。
ご参考:戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
▶【ご案内】日本国籍の喪失等について
ご不明な点につきましては以下のメールまでお問い合わせ下さい。
領事班お問い合わせメール ☞ consuladojp@sg.mofa.go.jp
国籍選択届
外国の国籍を伴わせ有する日本国民は、一定の期間内に国籍を選択する必要があります(国籍法第14条)。
【国籍選択の期限】・18歳に達するまでに重国籍となった場合 → 20歳に達するまで。
・18歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内。
【例】・チリで出生し、父または母のいずれかが日本人である場合。
・日本で出生し、日本人とチリ国籍者の間に生まれ、チリ側でも適切に出生登録がなされた場合。
【注意事項】・国籍選択には所定の手続きが必要です。
・期限経過後も直ちに日本国籍を失うわけではありません。
・詳細は法務省の案内をご確認ください。
国籍の選択の方法
1 日本国籍を選択する場合
以下のアまたはイの、いずれかの方法を選べます。
ア 日本の国籍の選択を宣言する方法「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を、大使館または日本の市区町村役場に提出して下さい。 |
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| 1 届出人 | 当該人が15歳以上の場合:本人 15歳未満:法定代理人 |
| 2 届出に必要な書類 | |
| (1)国籍選択届書(大使館にも備え付けてあります。) ・国籍選択届出書の記入見本例 |
2通 |
| (2)チリ国身分登録証明局発行の出生証明書 | 1通 |
| (3)身分を立証できる書類(日本旅券及びチリ国身分証明証) | 1通 |
イ 外国国籍を離脱する方法当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、離脱を証明する書面を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に外国国籍喪失届をして下さい。 |
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| 1 届出人 | 当該人が15歳以上の場合:本人 15歳未満:法定代理人 |
| 2 届出に必要な書類 | |
| (1)外国国籍喪失届書(大使館にも備え付けてあります。) ・外国国籍喪失届出書の記入見本例 |
2通 |
| (2)外国国籍離脱を証明する書面 | 1通 |
| (3)上記の外国国籍離脱を証明する書面の和訳文 | 1通 |
| (4)身分を立証できる書類(日本旅券及びチリ国身分証明証) | 1通 |
2 外国の国籍を選択する場合
以下のアまたはイの、いずれかの方法を選べます。
ア 日本の国籍を離脱する方法国籍離脱届を大使館または日本の法務局・地方法務局に提出して下さい。なお、この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が自ら大使館または日本の法務局・地方法務局に出向く必要があります。 |
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| 1 届出人 | 当該人が15歳以上の場合:本人 15歳未満:法定代理人 |
| 2 届出に必要な書類 | |
| (1)国籍離脱届書(大使館にも備え付けてあります。) ・国籍離脱届出書の記入見本例 |
2通 |
| (2)外国国籍を有することを証する書類 (旅券、出生証明書、チリ国身分証明証等) |
1通 |
| (3)住所を証明する書類 (公共料金の領収書等) | 1通 |
| (4)身分を立証できる書類(日本旅券及び外国政府発行の身分証) | 1通 |
イ 外国の国籍を選択する方法当該外国の法令よりその国の国籍を選択した場合には、国籍喪失届を大使館または日本の市区町村役場に提出して下さい。 |
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| 1 届出人 | 当事者本人または配偶者、 四親等以内の親族 |
| 2 届出に必要な書類 | |
| (1)国籍喪失届書(大使館にも備え付けてあります。) ・国籍喪失届出書の記入見本例 |
2通 |
| (2)外国国籍を選択した証明書 | 1通 |
| (3)上記の外国国籍を選択した証明書の和訳文 | 1通 |
| (4)当事者及び届出人の身分を立証できる書類 | 各1通 |