国籍関連届等手続き
令和8年4月1日
大使館で受理された国籍に関する届出は、外務大臣経由の上、法務大臣へ送付されることとなっています。
ご不明な点につきましては以下のメールまでお問い合わせ下さい。
領事部お問い合わせメール ☞ consuladojp@sg.mofa.go.jp
1.国籍選択届
外国の国籍を伴わせ有する日本国民は、一定の期間内に国籍を選択しなければなりません。日本の国籍の選択宣言をしようとする方は、在外公館に届け出なければなりません。
(1)昭和60年1月1日以後(改正国籍法の施行後)に重国籍となった日本国民
(1) 20歳に達する以前に 重国籍となった場合→ 22歳に達するまで
(2) 20歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内
* なお、期限までに国籍の選択をしなかったときには、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがあります。
(2)昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民
昭和60年1月1日現在20歳未満の場合 → 22歳に達するまで
* なお、期限までに国籍の選択をしないときは、その期限が到来したときに日本の国籍の選択を宣言したものとみなされます。
<必要書類>
(a)国籍選択届書 (大使館備付け) 2通
(b)戸籍謄(抄)本 2通