旅券

平成29年5月30日

「旅券法施行規則」の一部改正のお知らせ

1.旅券の意義

旅券は、所持人の国籍と身分を証明し、同時に日本政府が外国の管轄に対して、所持人に対する必要な保護と扶助を与えるよう要請する公文書です。


 現在、諸外国においては、外国人の出入国、滞在、通過等に際して、旅券の携行を義務づけていますので、海外において旅券なしでは旅行することも、滞在することも、ましてや必要な保護も扶助も受けることができません。

 

  旅券をなくすと、旅行を中断しなければならなくなります。また、近年、日本の旅券を狙っている者もあり、万が一、紛失したり、盗まれた場合、他人に悪用されるおそれもあります。このため、旅券の管理には十分に注意する必要があります。特に、旅行中は旅券を肌身離さず、なくしたり、盗まれたりすることのないよう万全の注意を払ってください。

 

~2006年3月20日からIC旅券に変わりました。~

 

1. IC旅券とは?
 冊子の中央部にICページが綴じ込まれています。

 

2. ICに記録される情報は?
 IC(集積回路)チップには、(1)顔画像、(2)氏名、(3)生年月日、 (4)旅券番号、(5)発行国等、身分事項ページに記載されている事項が記載されています。

 

3. IC旅券導入により期待される効果は?
 IC旅券導入により、顔写真を貼り替えた旅券等を使用してもICチップに記録されている情報と照合することにより偽造を見破ることが容易となります。

 

4. 今、持っているパスポートをIC旅券に切り替える必要は?
 必要有りません。IC旅券導入後も有効期間満了日までそのまま使用できます。
 しかし、残存有効期間が1年以上ある場合でも、通常の手数料を徴収の上、切り替えに応じます。

 

機械読取式でない旅券(非MPR)の流通期限の到来(ICAO勧告)について

 

我が国においては、2006年3月19日までに一部の在外公館において発行された非MRP(10年用)のうち、2015年11月25日以降も有効である非MRPが存在することから、外務省ホームページ(添付資料)等を通じ、一般に周知しているところである。
 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page3_001066.html

 

 

2.旅券の申請及び交付

現在所持する旅券の有効期間が1年未満となった場合、あるいは旅券の査証欄に余白がなくなった場合には、新規旅券の発給を申請することができます。
しかし、機械読み取り式旅券または非機械読み取り式旅券からIC旅券への切り替えを希望される場合は、残存有効期限が1年以上でも切り替え申請が可能です。

  旅券を申請する時点で20歳以上の方は、有効期間が10年または5年のいずれか一方の旅券を選択することが可能ですが、20歳未満の方は5年旅券のみの申請となります。

 

(1) 新規発給
(ア)申請

原則、旅券申請人本人が大使館に出願し申請します。しかし、やむをえない事情があると認められる場合には、「親族または指定した者を通ずる申請書類提出申出書」(旅券発信申請書の裏面にあり)に記入の上、親族または、指定した者を通じ、代理申請することができます。ただし、旅券の受け取りはご本人に限ります。

 

(イ) 必要書類
(1) 一般旅券発給旅券申請書(大使館領事窓口備付け) 1枚
(2) 写真1枚 (提出の日前6ヶ月以内に撮影された、縦4.5cmX横3.5cm 頭上の余白4mm前後で頭頂から顎までが3.4cm前後、無帽、無背景のもの)
(3) 戸籍謄(抄)本 原本(発行から6ヶ月以内の原本) 1通
(切り替え申請で、有効な旅券を所持し、旅券の記載事項に変更がなければ省略可)
(4) 現有旅券


(ウ) 申請から交付までの期間
 約 3日(通信・作成機の不具合等があった場合には、それ以上かかることもありますのでご了承ください。)
  遠隔地にお住まいの方は、申請前に領事部へご連絡下さい。
  また、旅券は当該旅券に記載されている発行日から6ヶ月以内に受領されない場合 には、自動的に失効しますのでご注意下さい。

 

パスポート申請書ダウンロードについて

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html

 

3.記載事項に変更が生じた場合の新規発給または訂正


平成26年3月20日以降,「記載事項の訂正」が廃止され 新方式のパスポートの発給が開始されます

平成26年2月28日

パスポートの身分事項に変更があったときには,原則として新たなパスポートを申請いただく必要があります。変更事項が氏名や本籍の都道府県名である場合には,現在は「記載事項の訂正」(以下,本申請に基づいてスタンプとタイプ印字により訂正がなされたパスポートを「訂正旅券」と表記しています)を行うことも可能ですが,旅券法の一部改正に伴い「記載事項の訂正」の制度が廃止され,平成26年3月20日(木曜日)からは「記載事項変更旅券」という新たな方式のパスポートの発給が開始されます。記載事項変更旅券の発給が開始される平成26年3月20日の前日までは,引き続き記載事項の訂正を申請することも制度上は可能ですが,以下の説明を十分ご理解いただいた上で,記載事項の訂正の申請ではなく,できるだけ新規のパスポート(10年又は5年)の申請をご検討いただきますよう,よろしくお願いいたします。

「訂正旅券」と「記載事項変更旅券」との違い

現行の訂正旅券は、申請者がお持ちの有効なパスポートの追記ページに訂正内容をスタンプとタイプ印字により記載するものであり、顔写真のページやICチップに記録された情報は変更されません。平成26年3月20日に導入される記載事項変更旅券は、申請時にお持ちのパスポートを返納いただき、その返納したパスポートと有効期間満了日が同一となるパスポートを新しく発行するものであり、訂正された内容は新しいパスポートの顔写真のページやICチップにも反映されます。さらに、パスポートの所持人自署も変更後の氏名での署名に、また、顔写真も新しいものに変えることができます。 旅券の発給を受けた後、記載事項に変更が生じた場合は、現在所有する旅券を返納して新規発給を受けることができます。
但し、氏名、本籍の都道府県名にかかる事項については、訂正申請により当該事項の訂正を受けることもできます。

4.査証欄の増補


 査証欄に余白がなくなったか否かを問わず、有効な旅券に1回限り査証欄(40頁)の増補申請が出来ます。一度増補された旅券の余白がなくなった場合には、新規旅券を申請していただくことになります。

(ア) 申請
原則、旅券申請人本人が大使館に出願し申請します。しかし、やむをえない事情があると認められる場合には、「親族または指定した者を通ずる申請書類提出申出書」(増補申請書の裏面にあり)に記入の上、親族または、指定した者を通じ、代理申請することができます。ただし、旅券の受け取りはご本人に限ります。

(イ)必要書類
(1) 増補申請書 (大使館領事窓口備付け) 1通
(2) 現在所有する有効な旅券

(ウ) 申請から交付までに必要な期間
当日の窓口混雑状況によっても異なりますが、おおむね申請と同時に増補手続きを行い、その場で交付しています。事前の連絡をお願いします。

 

5.旅券が紛失・盗難に遭った場合

旅券が紛失あるいは盗難にあった場合の措置としては、「旅券の新規発給手続き」(2006年3月20日旅券法改正により再発給旅券はなくなりました)と「帰国のための渡航書の発給手続き」の方法のうち1つを選択することとなります。
また、新規発行、または帰国のための渡航書を発給後に紛失・盗難にあった旅券が見つかった場合には、紛失・盗難にあった旧旅券は既に失効されており使うことが出来ません。誤って出国・入国カウンターで提示するとトラブルとなる可能性がありますので、ご注意下さい。

(1) 新規発給
(ア) 必要書類
(1) 紛失一般旅券等届出書 (大使館領事窓口備付け) 1通
(2) 一般旅券発給申請書 (大使館領事窓口備付け) 1通
(3) 写真 2枚 (詳細は「1.旅券の申請及び交付」 (1).ア、(1)をご参照下さい)
(4) 戸籍謄(抄)本 (発行後6ヶ月以内の原本) 1通
(5) 身元確認書類 (日本の運転免許証等写真付きの公文書)
(6) チリ警察発行の盗難・紛失届出証明謄本(Certificado de Copia de Constancia) 1通

<サンティアゴの主な警察署>
Comisaria 17(第17警察署:ラス・コンデス区) 02-2922-2630
Comisaria 19(第19警察署:プロビデンシア区) 02-2922-2690
Comisaria 37(第37警察署:ビタクラ区)      02-2922-2750
Comisaria 53(第53警察署:ロ・バルネチェア区) 02-2922-2810

(イ) 申請から発給までに要する期間
3日~5日
(2) 帰国のための渡航書の発給手続き
渡航書は、旅券に変わる渡航文書として、比較的簡易な手続きより帰国を希望される方が確実に帰国する目的で発給されるものです。

(ア)必要書類
(1) 紛失一般旅券等届出書 (大使館領事窓口備付け) 1通
(2) 一般旅券発給申請書 (大使館領事窓口備付け) 1通
(3) 写真 2枚 (詳細は「1.旅券の申請及び交付」 (1).ア、(1)をご参照下さい)
(4) 戸籍謄(抄)本又は日本国籍を有することを証明する文書等
(5) チリ警察発行の盗難・紛失届出証明謄本(Certificado de Copia de Constancia) 1通
(6) 航空券 (または航空会社の航空予約確認書)

(イ) ご注意
(1) 機械読み取り方(新型)の「帰国のための渡航書」は、無査証による米国通過が認められています。
(2) 非機械読み取り方(従来型)の「帰国のための渡航書」では、65米ドル(許可手数料)を伴う臨時入国が認められます。
(3) 航空会社によっては、搭乗を拒否する恐れがありますので、事前に搭乗予定の航空会社に搭乗可能かどうか確認する必要があります。
(4) 「帰国のための渡航書」は日本へ直接帰国するためだけのものであり、他国へ渡航することはできず、経由地の空港においても空港から外に出ないトランジットのみの場合において有効となります。従いまして、ツアー等の途中にて紛失等した場合において、「帰国のための渡航書」では以後のツアーに参加することができません。




 6.出国時の注意
 
(1)18歳未満の子を同伴してチリ国を出国する場合
チリ国の未成年者法に基づき、18歳未満の子(観光者として入国した者を除く)がチリ国を出国するときには、いかなる場合でもその未成年者の出生証明書が必要です。日本国籍の18歳未満の子がチリ国を出国する場合、親子であることの証明として、日本大使館発行の子の出生証明書(Certificado de nacimiento)をチリ外務省に持参して認証を受け、これを提示することで出国できます。取得のための手続は、こちら(2.ア 出生証明書)をご覧下さい。また、チリ国生まれ等のチリ国籍の18歳未満の子はチリ国身分登録証明局(Registro Civil e identificación)発行の出生証明書を提示する必要があります。
 
(2)18歳未満の子が、両親を伴わずに、あるいは片方の親のみで子を同伴してチリ国を出国する場合
18歳未満の子(観光者で入国した者を除く)が、両親を伴わずに、あるいは片方の親のみで子を同伴して出国する場合には、前述の出生証明書以外に、公証人役場(Notaría)で作成された、同伴しない親による「未成年者旅行許可証」(Autorización de viaje del menor)の提示が義務づけられています。Notariaによって申請方法は若干異なりますが、通常は出国する予定の親が、同伴しない親と共にNotariaに行き、それぞれの旅券等の身分証明書及び出国する子の旅券を持参の上、申請します。
 
(3)チリで生まれた子を同伴して出国する場合
チリ国籍を取得した子がチリ国を出国する際には、チリ国旅券及びチリ国の身分証明書が必要です。ただし、原則的に日本人の日本への入国は日本国旅券で行うことになっていますので、2冊の旅券を所持し帰国することになります。(22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍なった場合は、重国籍になった2年以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります。詳しくは「C.各種届出 2.国籍に関する届出」を参照ください。)
 
(4)観光査証で入国(チリ国査証を取得せずに入国)した方が出国する場合
  観光査証あるいはチリ国の査証を取得しないで入国(チリでは90日以内の短期滞在については、日本人は査証免除となります)した方は、入国時に渡される「観光者レシート」(Tarjeta de Turismo)をなくさないようにして下さい。
 このレシートを紛失等した場合には、チリ刑事局国際警察(Policía Internacional)にて旅券を提示し、再発給申請が可能です。



 7.未成年者の旅券発給申請時におけるお願い

1.未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示(不同意の意思表示は、親権者であることを証明する書類(戸籍など)を添付の上、書面(自署)で行うことが原則になります。)があらかじめ都道府県旅券事務所や在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、都道府県旅券事務所や在外公館では、通常、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出意思をお尋ねし、同意書の提出が行われた後に旅券を発給しています。

2.国によっては、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことを刑罰の対象としていることがあります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も生じており、そのように国内法で子の連れ去りを犯罪としている国に所在する在外公館では、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させて頂いておりますので、あらかじめご承知下さい。

Solicitud de pasaporte japonés para menores de edad
1. La solicitud de un pasaporte japonés para un menor de edad requiere de la firma de
la persona que posee la custodia del menor y que actúa como su representante legal, con el fin de poder emitir el pasaporte solicitado.
Sin embargo, si el otro padre (madre o padre) expresa su desacuerdo(este desacuerdo en principio debe ser presentado con un documento firmado por la persona que demuestra su desacuerdo más un documento que demuestre que se posee la custodia parental del menor.)
Esto se verificará en la Embajada o Consulado General o en la oficina prefectural de pasaportes correspondiente al caso.
En este caso, el pasaporte solicitado será emitido una vez que se certifique la verificación del consentimiento de ambos padres. En este proceso de verificación, la Embajada o Consulado general, así como la oficina prefectural de pasaportes correspondiente, en principio verificará con el padre (madre o padre) que no estuvo de acuerdo en la emisión del pasaporte del menor, si ha cambiado de parecer y si quiere presentar la “Carta de consentimiento para la solicitud del pasaporte”. Si ésta es presentada, el pasaporte será emitido.

2. En algunos países, sacar del país a un menor de edad sin la autorización del otro padre (madre o padre), constituye un delito. De hecho,han habido casos en que la madre o el padre que sacó al menor del país, fue arrestado una vez al reingresar al país o que ese padre (madre o padre) ha sido agregado a la lista de la Organización Policial Criminal(ICPO).Para evitar a los ciudadanos japoneses de tales situaciones problemáticas, las embajadas japonesas y los consulados generales, que se encuentran en esos países, han estipulado que la ley nacional es la que se aplicará, por lo tanto, se efectuará una verificación oral para confirmar la existencia de consentimiento de ambos padres, incluso si no hay una declaración de desacuerdo de unos de los padres.


 8.米国の電子渡航認証システム(ESTA)

米国に渡航する際には米国の電子渡航認証システム(ESTA)の申請が必要となります。
詳しくはhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.htmlをご覧ください。