旅券手続き ご案内

令和8年6月22日

各種旅券一覧

◇ 窓口申請・オンライン申請  ▷ 各種旅券をオンラインで申請可能
 ▶ 紙媒体の申請書を窓口で提出するか、電子化した申請書をオンラインで申請するかの、いずれかを選択することが可能
◇ 新規申請  
  • 初めてパスポートを申請する方
  • パスポートの有効期間が既に切れている方
  • パスポートの査証欄の余白がなくなってしまった方
  • パスポートを紛失・盗難・焼失し、紛焼失届を提出して新たに申請する方
  • 本籍地や戸籍上の氏名・性別に変更がある方
◇ 切替申請
  • 残存有効期間が1年未満となった方
  • 査証欄に余白がなくなった方

◇ パスポート盗難(紛失)届出の手続き

  • 緊急旅券発給手続きに関してのご案内

◇ パスポート(旅券)発給申請の関連書類

◇ よくあるお問い合わせ

 ▷ 皆様から多く寄せられるご質問と回答について分野別に案内しています。

◇ 未成年者を伴う出国時の注意  ▷ 国境を越えた子どもの不法な連れ去りや留置について
 ▶ 日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず、日本人同士の場合も対象となっております。
◇ 未成年者の旅券発給申請時におけるお願い
◆ Solicitud de pasaporte japonés para menores de edad, Idioma español
 ▷ 一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ都道府県旅券事務所や在外公館に対してなされているときは、通常その子への旅券の発給は、両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。

旅券手続き関連についてのお知らせ

令和8年6月2日 ▷令和8年度旅券手数料の改定についてお知らせ (7月1日改定)
 

令和7年3月24日 ▶戸籍情報のシステム連携の開始





旅券を申請する際に必要な戸籍謄本の取り扱いについて

 令和7年3月24日(月曜日)午前0時から外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されます。

 これにより、旅券の戸籍謄本の提出を必要とする申請(例:新規申請や本籍地の変更があった場合の切替申請)において、申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」を在外公館窓口に提示することにより、在外公館側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄本の提出が不要になります。

※「符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16 桁の数字、有効期間3か月)です。
 この「符号」はマイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。
 取得方法:▶「符号」の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。
     ▶マイナポータル上での「符号」の取得方法は、以下のサイトに公開される予定です (3月24日予定)・・・こちらより

☛「在留届オンライン(ORRネット)」から旅券のオンライン申請をする場合は、あらかじめ取得した符号を申請画面で入力することにより、戸籍電子証明書 をオンラインで提出できます。

☛窓口で旅券を申請をする場合においても、「符号」の提示が可能です。(手書きでも可)


(参考)旅券オンライン申請について




2025年3月24日からパスポートが変わります!

安全  偽造・変造対策大幅に強化され、顔写真ページがプラスチック製になります。

便利  パスポートを新規に申請するときにも、海外で、ORRネット経由でオンライン申請ができます。

ご注意 3月24日以降は日本国内の国立印刷局でパスポートを作成するため、在外公館での申請から交付まで1カ月程度かかります。
   (日本国内では申請から交付まで2週間程度かかります。)

詳細はこちらより
 

令和5年3月27日 ▶オンライン申請が始まります。 パスポート申請はオンライン在留届から(ORRネット)

 


オンライン決済について

国外において、旅券(パスポート)の申請を電子(オンライン)申請で行った場合の領事手数料をクレジットカードによりオンライン決済することが可能になりました。

オンライン決済の流れ及び各手続きの詳細: 領事手数料のオンライン決済について

Q&Aːクレジットカードによるオンライン決済について ・・・利用できるクレジットカードについて

10年旅券取得の年齢に関して

令和4年(2022年)4月1日以降、有効期間が10年のパスポート(旅券)を取得できる年齢が現行の20歳以上から18歳以上へと変更されました。またそれと同時に、旅券の発給申請に当たり親権者の同意が不要となる年齢も20歳から18歳に引き下げられました。