旅券が紛失・盗難に遭った場合

令和7年4月8日
旅券が紛失あるいは盗難にあった場合は、「緊急旅券発給手続き」と「帰国のための渡航書の発給手続き」の方法のうち1つを選択することができます。(2006年3月20日旅券法改正により再発給旅券はなくなりました。)

しかしながら現在、チリから日本までの帰国経由地において「緊急旅券」、「帰国のための渡航書」ではトランジットや出入国が認められない地域や国がありますので、事前に経由地にご確認頂く必要がございます。

また、緊急旅券または帰国のための渡航書の発給後に紛失・盗難にあった旅券が見つかった場合でも、紛失・盗難にあった旧旅券は既に失効されており使うことが出来ません。
誤って出国・入国カウンターで提示するとトラブルとなる可能性がありますので、ご注意下さい。



(1) 緊急旅券発給
 (ア) 必要書類
   (1) 紛失一般旅券等届出書 (大使館領事窓口備付け) 1通
   (2) 5年用一般旅券発給申請書 (大使館領事窓口備付け) 1通
   (3) 写真 2枚 *詳細
   (4) 戸籍謄本 (発行後6ヶ月以内の原本) 1通
   (5) 身元確認書類 (日本の運転免許証等写真付きの公文書等)
   (6) チリ警察発行の盗難・紛失届出証明謄本(Constancia policial)や被害者自主申告書(Declaración voluntaria victima 1通
      警察署に出頭し紛失・盗難を届け出ください。

     <サンティアゴ市内の主な警察署>
       Comisaria 17(第17警察署:ラス・コンデス区)  02-2922-2630
       Comisaria 19(第19警察署:プロビデンシア区)  02-2922-2690
       Comisaria 37(第37警察署:ビタクラ区)     02-2922-2750
       Comisaria 53(第53警察署:ロ・バルネチェア区) 02-2922-2810

 (イ) 申請から発給までに要する期間
     即日あるいは翌日(大使館閉館日の場合は週明け、祝日明けより数えて1~2開館日間)


(2) 帰国のための渡航書の発給手続き
  渡航書は、旅券に変わる渡航文書として、比較的簡易な手続きより帰国を希望される方が確実に帰国する目的で発給されるものです。

 (ア)必要書類
   (1) 紛失一般旅券等届出書 (大使館領事窓口備付け) 1通
   (2) 一般旅券発給申請書 (大使館領事窓口備付け) 1通
   (3) 写真 2枚 *詳細
   (4) 戸籍謄本又は日本国籍を有することを証明する文書等
   (5) チリ警察発行の盗難・紛失届出証明謄本(Constancia policial)や被害者自主申告書(Declaración voluntaria victima 1通
   (6) 航空券 (または航空会社の航空予約確認書)

 (イ) ご注意
         (1) 機械読み取り方(新型)の「帰国のための渡航書」及び非機械読み取り方(従来型)の「帰国のための渡航書」では、ESTAによる米国通過は認められていません。
         (2) 経由地によって渡航書での経由が認められていない地域・国がありますので、事前にご確認ください。

   (3) 航空会社によっては、搭乗を拒否する恐れがありますので、事前に搭乗予定の航空会社に搭乗可能かどうか確認する必要があります。
   (4) 「帰国のための渡航書」は日本へ直接帰国するためだけのものであり、他国へ渡航することはできず、経由地の空港においても空港から外に出ないトランジットのみの場合において有効です。
そのためツアー等の途中にて紛失等した場合「帰国のための渡航書」では以後のツアーに参加することはできません。