旅券の申請方法
令和7年2月14日
意義
旅券は、所持人の国籍と身分を証明し、同時に日本政府が外国の管轄に対して、所持人に対する必要な保護と扶助を与えるよう要請する公文書です。
現在、諸外国においては、外国人の出入国、滞在、通過等に際して、旅券の携行を義務づけていますので、海外において旅券なしでは旅行することも、滞在することも、ましてや必要な保護も扶助も受けることができません。
旅券をなくすと、旅行を中断しなければならなくなります。また、近年、日本の旅券を狙っている者もあり、万が一、紛失したり、盗まれた場合、他人に悪用されるおそれもあります。
このため、旅券の管理には十分に注意する必要があります。特に、旅行中は旅券を肌身離さず、なくしたり、盗まれたりすることのないよう万全の注意を払ってください。
現在、諸外国においては、外国人の出入国、滞在、通過等に際して、旅券の携行を義務づけていますので、海外において旅券なしでは旅行することも、滞在することも、ましてや必要な保護も扶助も受けることができません。
旅券をなくすと、旅行を中断しなければならなくなります。また、近年、日本の旅券を狙っている者もあり、万が一、紛失したり、盗まれた場合、他人に悪用されるおそれもあります。
このため、旅券の管理には十分に注意する必要があります。特に、旅行中は旅券を肌身離さず、なくしたり、盗まれたりすることのないよう万全の注意を払ってください。
新規申請
対象となる方
未成年者の申請には親などの法定代理人の署名が必要です。
旅券を申請する時点で18歳以上の方は、有効期間が10年または5年のいずれか一方の旅券を選択することが可能です。
18歳未満の方は5年旅券のみの申請となります。
また旅券は当該旅券に記載されている発行日から6ヶ月以内に受領されない場合 には、自動的に失効しますのでご注意下さい。
初めてパスポートを申請する方
- パスポートの有効期間が既に切れている方
- パスポートの査証欄の余白がなくなってしまった方
- パスポートを紛失・盗難・焼失し、紛焼失届を提出して新たに申請する方
- 本籍地や戸籍上の氏名・性別に変更がある方
申請時の注意事項
原則旅券申請人本人が大使館に出願し申請します。
やむをえない事情があると認められる場合のみ「親族または指定した者を通ずる申請書類提出申出書」(旅券発信申請書の裏面にあり)に記入の上、親族または、指定した者を通じ、代理申請することができます。
(注:旅券の受け取りはご本人に限る)
未成年者の申請には親などの法定代理人の署名が必要です。
旅券を申請する時点で18歳以上の方は、有効期間が10年または5年のいずれか一方の旅券を選択することが可能です。
18歳未満の方は5年旅券のみの申請となります。
また旅券は当該旅券に記載されている発行日から6ヶ月以内に受領されない場合 には、自動的に失効しますのでご注意下さい。
必要書類
(1) 一般旅券 発給旅券申請書 (10年用または5年用) 1通
(3) 戸籍謄本原本(発行日から6ヶ月以内の原本) 1通
(4)有効期限切れの旅券がある場合:返納していただき、失効処理をしお返し致します。
(5)重国籍、国際結婚あるいは両親の何れかが外国籍である等の理由で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式)の綴り、または別名併記をご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類(外国の有効な身分証明証、旅券、出生証明書、婚姻証明書または配偶者の有効な旅券等)
(注)正確な本籍地を記入する必要があるため、日本の連絡先と電話番号等事前にお調べください。
- 窓口で申請書を記入する時間がなくあらかじめ自宅で記入したい方・・・「ダウンロード申請書」
- 窓口で申請書を記入されたい方・・・当館領事窓口備付け「申請書」
(3) 戸籍謄本原本(発行日から6ヶ月以内の原本) 1通
(4)有効期限切れの旅券がある場合:返納していただき、失効処理をしお返し致します。
(5)重国籍、国際結婚あるいは両親の何れかが外国籍である等の理由で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式)の綴り、または別名併記をご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類(外国の有効な身分証明証、旅券、出生証明書、婚姻証明書または配偶者の有効な旅券等)
(注)正確な本籍地を記入する必要があるため、日本の連絡先と電話番号等事前にお調べください。
申請から交付まで
2025年3月24日の申請受理分から、偽造・変造対策を大幅に強化した「2025年旅券」の発給を開始予定です。
顔写真ページがプラスチック基材となり、レーザーで印字・印画されます。
現行では旅券は申請者から申請を受理した在外公館や国内旅券事務所に配属されている作成機を用い、それぞれの拠点で作成作業が行われ旅券を作成・交付していますが(分散作成方式)、「2025年旅券」は日本国内の国立印刷局で集中的に作成され(集中作成方式)、在外公館に配送のうえ、申請者に交付されます。
国立印刷局から配送するため、国外(在外公館)では申請から交付まで最短でも約1か月程度必要になります。
海外旅行を計画したら旅券の申請もお早めにお願いいたします。
国際民間航空機関(ICAO)の勧告等を踏まえ、
顔写真ページがプラスチック基材となり、レーザーで印字・印画されます。
現行では旅券は申請者から申請を受理した在外公館や国内旅券事務所に配属されている作成機を用い、それぞれの拠点で作成作業が行われ旅券を作成・交付していますが(分散作成方式)、「2025年旅券」は日本国内の国立印刷局で集中的に作成され(集中作成方式)、在外公館に配送のうえ、申請者に交付されます。
国立印刷局から配送するため、国外(在外公館)では申請から交付まで最短でも約1か月程度必要になります。
海外旅行を計画したら旅券の申請もお早めにお願いいたします。
ご注意ください!
書面申請の場合の遠隔地居住者の即日発給サービスの終了これまで当館から遠方にお住まいで、書面での申請を希望する邦人の方には、当館来訪時に旅券申請を受理し、即日発給していました。
一方旅券の集中作成開始に伴いこうした対応が困難となるため、3月24日以降は事前予約に関わらず当館来訪時の旅券の即日発給のサービスを終了いたします。
このため遠方にお住まいの方は、是非オンライン申請をご利用ください。
オンライン申請の場合ご来館は交付の際のみとなります。
オンラインで申請する
パスポートの申請はオンラインで!
●申請のための御来館が不要。
●24時間365日申請受付。(※申請日の翌開館日から審査開始)
●クレジットカードで手数料の納付が可能。(日本発行のクレジットカードのみ)
(注)オンライン在留届システム(ORRネット)への登録とスマートフォン専用アプリのインストールが必要です。
国外からオンライン申請するには

●申請のための御来館が不要。
●24時間365日申請受付。(※申請日の翌開館日から審査開始)
●クレジットカードで手数料の納付が可能。(日本発行のクレジットカードのみ)
(注)オンライン在留届システム(ORRネット)への登録とスマートフォン専用アプリのインストールが必要です。
国外からオンライン申請するには

申請に必要な準備
- オンライン在留届システム (ORRネット)への登録
- スマートフォン専用アプリのインストール
- カメラ付き、NFC対応スマートフォン
- 現在有効なパスポート (切替申請と記載事項変更の場合)
- 戸籍謄本(新規申請、記載事項変更、紛失届及び新規申請の場合)
- 申請者が未成年の場合 「未成年者の旅券申請(届出)同意書」はこちら
- 事情説明書はこちら
写真および署名に関しての注意点
- パスポート用の顔写真は、アプリ内で撮影するか、写真館等で撮影した写真データをアップロードすることも可能です。
- 自署(ご自身のサイン)は、A4サイズの白い紙を横にし、その中に縦10cmⅹ横20cmの長方形のイメージ枠内にご署名下さい。
- 影が写らないよう注意しながらアプリ内で撮影してください。またあらかじめ撮影した自署画像データをアップロードすることも可能です。
- 署名は黒く太く大きくはっきり書き、写真撮影時に影が入らないようにご注意ください。
- 詳しくは「オンライン申請における顔写真および自署画像の注意点」をご確認ください。