在留届

令和8年3月30日

旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館または総領事館に在留届をすみやかに提出することが義務づけられています。


☞ 在留届を提出したい。 提出済みの届の内容を変更したい。
☞ ジャパン・レール・パス購入のための在留届(写し)を申請したい
☞ チリから日本へ帰国する/した方、他の国に転出される/した。

このような場合はまずは領事部メールまたはお電話にてご連絡ください。

在留届について

在留届は皆様が当地に滞在していることを当館領事部へ連絡しておくためのものであり、皆様が当地において万が一、大きな事件や事故及び災害等緊急事態に遭遇した場合、「在留届」を基に皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。
在留届が提出されていないと、安否確認や援護活動が行えません。

また、「在留届」が役立つ例はたくさんあります。
 ○皆様が万が一事件や事故に巻き込まれ、当人自身が日本のご家族に連絡が行えないような場合に、本人に代わって連絡を行うことができます。
 ○在外選挙人名簿に登録する際の居住確認資料となります。
 ○当地の安全情報等「在チリ日本国大使館領事部からのお知らせ」を送付致します。

在留届は皆様の滞在・在留先を確認しておくためのものであり、在外公館が緊急連絡や皆様の援護活動を行う上での基礎的な資料となります。

在留届の提出の仕方


(1)オンライン在留届 (ORRネット)
  いつでも同サイトから届出ができます。
  
届出者自らが在留届の変更等の手続を行うことができる非常に便利なシステムですので、是非このシステムをご利用願います。 

(2)書面在留届の電子化
 すでに書面にて在留届をご提出いただいている方にはこれまでメール等にて手続きをしていただいておりましたが、
書面で提出された在留届をORRネット化しオンラインにて変更することも可能となりました。
 書面在留届のORRネット化(オンライン化)ご希望の方は領事部までメールにてお知らせ下さい。

変更届、帰国や転出届について

在留届の内容に変更がある場合

 〇 引き続き当地チリにお住まいで「住所・電話番号・滞在期間等」に変更がある方
 〇 滞在期間が未記入の方、
 〇 在留届に記載の滞在期間が超過している方
 〇 既に日本に「帰国」されている方、または他の在外公館の管轄区域に「転出」された方
  
在留届の登録内容を変更してください。

(1)インターネット(オンライン在留届(ORRネット))から在留届を提出された方:

オンライン在留届(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)での手続きをお願いします。

※ログイン用パスワードを忘れた方は、システムのメニュー「パスワードを忘れた方」ボタンからパスワードの再登録をお願いします。
※「帰国日」または「転出日」が不明な場合はおおよその年月日でも結構です。
 

(2)書面での在留届を提出された方:

 領事部メールまで、変更内容や帰国内容をお知らせください。