在留届について
令和6年10月28日
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館または総領事館に在留届をすみやかに提出することが義務づけられています。
これは皆様の滞在先を確認しておくためのものであり、在外公館が緊急連絡や皆様の援護活動を行う上での基礎的な資料となります。
(1)事件、事故又は思わぬ災害等の事態に遭遇した場合や、大使館や総領事館から皆様に緊急の連絡を行う必要が生じた場合において、大使館、総領事館では「在留届」を基に皆様の居住地や緊急連絡先を確認し必要な連絡等を行います。
(2)皆様が大使館や総領事館において各種証明書の発行を受ける際には、在留届をその確認資料のひとつとして役立てております。
また、旅券の有効期間内の切替申請をする際、在留届が当館に提出されていれば、その届け出の内容と所持する旅券及び現在の身分事項(氏名、本籍地等)との間に変更がない場合には、戸籍謄本の提出を省略することができます。
(3)海外在住の日本人のための教育、医療、安全等の対策を政府が検討する際にも、在留届は基礎的資料のひとつとして利用されています。
(4)海外で国政選挙の比例代表候補へ投票するには領事部窓口において在外選挙人登録申請をする必要があります。在外選挙人登録申請の条件であるチリに3か月以上滞在していることを確認するために在留届が重要な役割を果たします。
(5)プライバシーの保護
「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、十分な注意を払った上で管理されています。
これは皆様の滞在先を確認しておくためのものであり、在外公館が緊急連絡や皆様の援護活動を行う上での基礎的な資料となります。
(1)事件、事故又は思わぬ災害等の事態に遭遇した場合や、大使館や総領事館から皆様に緊急の連絡を行う必要が生じた場合において、大使館、総領事館では「在留届」を基に皆様の居住地や緊急連絡先を確認し必要な連絡等を行います。
(2)皆様が大使館や総領事館において各種証明書の発行を受ける際には、在留届をその確認資料のひとつとして役立てております。
また、旅券の有効期間内の切替申請をする際、在留届が当館に提出されていれば、その届け出の内容と所持する旅券及び現在の身分事項(氏名、本籍地等)との間に変更がない場合には、戸籍謄本の提出を省略することができます。
(3)海外在住の日本人のための教育、医療、安全等の対策を政府が検討する際にも、在留届は基礎的資料のひとつとして利用されています。
(4)海外で国政選挙の比例代表候補へ投票するには領事部窓口において在外選挙人登録申請をする必要があります。在外選挙人登録申請の条件であるチリに3か月以上滞在していることを確認するために在留届が重要な役割を果たします。
(5)プライバシーの保護
「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、十分な注意を払った上で管理されています。
在留届の提出
(1)オンライン在留届 (ORRネット)
(2)書面で提出された在留届のORRネット化
すでに書面にて在留届をご提出いただいている場合で、在留届の記載事項に変更があった場合、帰国・転出の際はこれまで書面にて手続きをしていただいておりましたが、書面で提出された在留届をORRネット化しオンラインにて変更することも可能となりました。
在留届ORRネット化ご希望の方は一度領事部メールまでお知らせ下さい。
こちらで登録の手続きを進めます。
本登録後はORRネットよりオンラインで各種書類の申請の手続きも可能となります。
(3)帰国、他国への転出、または転居等により提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合には、その旨必ずご連絡下さい。メール、お電話でご連絡下さい。
【重要】この変更届は、緊急時の安否確認作業で非常に重要になりますので、特に住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス等の変更が合った場合は、確実に連絡をお願いします。
この変更届がないと、いざという時の連絡が受けられず、また、連絡なしに帰国されますと、緊急事態の際に既に帰国しているその方への安否確認に時間を取られ、実際に滞在している他の皆様の安否確認が遅れることにもなりかねません。皆様のご協力をお願い致します。
(4)変更届、帰国・転出届の様式が必要な場合は領事部メールまでご連絡下さい。
(2)書面で提出された在留届のORRネット化
すでに書面にて在留届をご提出いただいている場合で、在留届の記載事項に変更があった場合、帰国・転出の際はこれまで書面にて手続きをしていただいておりましたが、書面で提出された在留届をORRネット化しオンラインにて変更することも可能となりました。
在留届ORRネット化ご希望の方は一度領事部メールまでお知らせ下さい。
こちらで登録の手続きを進めます。
本登録後はORRネットよりオンラインで各種書類の申請の手続きも可能となります。
(3)帰国、他国への転出、または転居等により提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合には、その旨必ずご連絡下さい。メール、お電話でご連絡下さい。
【重要】この変更届は、緊急時の安否確認作業で非常に重要になりますので、特に住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス等の変更が合った場合は、確実に連絡をお願いします。
この変更届がないと、いざという時の連絡が受けられず、また、連絡なしに帰国されますと、緊急事態の際に既に帰国しているその方への安否確認に時間を取られ、実際に滞在している他の皆様の安否確認が遅れることにもなりかねません。皆様のご協力をお願い致します。
(4)変更届、帰国・転出届の様式が必要な場合は領事部メールまでご連絡下さい。