戸籍等関係届出について
大使館で受理された出生届書、婚姻届書は、外務省を経由して各本籍地役場に送付され、当該事実が戸籍に記載されるまでに概ね2か月程度かかりますので、予めご承知おき願います。
なお、ご不明な点につきましては大使館領事部までお問い合わせ下さい。
お知らせ「不受理申出制度について」(2019年1月22日)
えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
1.出生届
日本国外での出生の場合は、戸籍法により、出生の日から3か月以内(例えば4月10日に生まれた場合は7月9日まで)出生届を提出することと定められています。
また、チリ国で出生した場合にはチリ国の法律により、原則として生まれた子は出生時にチリ国籍をも併せて取得することとなるので、このような場合には、日本国籍を留保する意思表示(出生届内の所定箇所署名捺印する)をしなければ、出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うこととなりますので十分ご注意願います。
<必要書類>
(a)出生届(大使館領事窓口に用意してあります) 2通
(b)病院発行の分娩立会い証明書(Comprobante de Atención de Parto)* 2通
(c)(b)の訳文(大使館領事窓口に所定の書式を用意してあります) 2通
(d)出産した病院名及び病院所在地が確認できる書類(病院のパンフレット等) 1通
・(b)に病院所在地が記載されていない場合のみ
(e)日本人父母(どちらか一方で可)の旅券のコピー 1通
・ただし、既に在留届を提出している方は必要ありません。
* 分娩立会い証明書は、病院から通常1通または2通渡されます。(緑色の文字で印刷してあります)。 チリの身分登録証明局(Servicio de Registro Civil e Identificación)へ出生届を提出する際にもこの分娩立会い証明書を提出する必要がありますので、身分登録証明局へ行く前に公証人役場(Notaria)にて原本証明を2通取得し、これを当館への届けとして提出してください。もし、分娩立会い証明書を身分登録証明局に提出してしまい、お手元に残らない場合は、大使館領事部までお問合せください。
届出書は黒色ボールペン又はインクで記入願います。また、印鑑をお持ちでない方には拇印を押していただきます。
届出は郵送でもできますが、添付する必要書類の確認のため、送付前に必ず大使館領事部までご一報下さい。
2.婚姻届
日本人の婚姻の届け出には、「創設的婚姻届出」と「報告的婚姻届出」があります。
(1)「創設的婚姻届出」 日本方式による日本人間の婚姻
当事者双方が日本の法律で定める婚姻の実質的用件(婚姻年齢に達している、重婚者ではない等)を満たす場合には、届出のみで婚姻が成立します(婚姻届に当事者双方及び成人の証人2名の署名と押印または拇印が必要です)。
この方式による届出では、外国においては日本人同士の婚姻についてのみ届け出ることができます。日本人と外国人による婚姻は、この方式では届け出られません。
(2)「報告的婚姻届出」 チリの法律に基づいて成立した婚姻 (当事者の双方または一方が日本人)
チリの法律に基づいて成立した婚姻を日本に届け出る方法です。戸籍法により婚姻成立の日から3ヶ月以内に、チリの身分登録証明局(Servicio de Registro Civil e Identificación)発行の婚姻証明書(Certificado de Matrimonio)を添付し届け出る義務があり、3ヶ月を超えて届け出をする場合は、日本文による遅延理由書を作成していただくことになります。
<届出必要書類>
(1)(2)の方式共に
A. 当事者の双方が日本人の場合
(a) 夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、そのいずれか一方を新本籍とするとき
(1) 婚姻届出書(大使館・領事部備付け) 2通
(2) 夫と妻の戸籍謄(抄)本 (発行後6ヶ月以内の原本) 各2通
(3) 婚姻証明書原本(チリ方式によるとき) 2通
(4) 同和訳文 2通
-
夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、全く別の市区町村に新本籍を設けるとき
(1) 婚姻届出書(大使館・領事部備付け) 3通
(2) 夫と妻の戸籍謄(抄)本 (発行後6ヶ月以内の原本) 各2通
(3) 婚姻証明書原本(チリ方式によるとき) 3通
(4) 同和訳文 3通
-
夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、そのいずれかの一方を新本籍とするとき
(1) 婚姻届出書(大使館・領事部備付け) 3通
(2) 夫と妻の戸籍謄(抄)本 (発行後6ヶ月以内の原本) 各2通
(3) 婚姻証明書原本(チリ方式によるとき) 3通
(4) 同和訳文 3通
-
夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、全く別の市区町村に新本籍を設けるとき
(1) 婚姻届出書(大使館・領事部備付け) 4通
(2) 夫と妻の戸籍謄(抄)本 (発行後6ヶ月以内の原本) 各2通
(3) 婚姻証明書原本(チリ方式によるとき) 4通
(4) 同和訳文 4通
B. 当事者の一方が外国人の場合
(a) 日本人夫又は妻が従前の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設けるとき
(1) 婚姻届出書(大使館・領事部備付け) 2通
(2) 戸籍謄(抄)本 (発行後6ヶ月以内の原本) 2通
(3) 婚姻証明書原本 2通
(4) 同和訳文 2通
(5) 外国人配偶者の出生証明書原本(Certificado de Nacimiento) 2通
(6) 同和訳文 2通
(b) 日本人夫又は妻が従前の本籍地の市区町村と全く別の市区町村に新本籍を設けるとき
(1) 婚姻届出書原本(大使館・領事部備付け) 3通
(2) 戸籍謄(抄)本 (発行後6ヶ月以内の原本) 2通
(3) 婚姻証明書原本 3通
(4) 同和訳文 3通
(5) 外国人配偶者の出生証明書原本(Certificado de Nacimineto) 3通
(6) 同和訳文 3通
3.死亡届
日本国籍を持つ人が死亡した場合には、3ヶ月以内に親族がこの届出をしなければなりません。この届 出が行われない場合には、死亡者が生存者としていつまでも戸籍に登載されることになり、遺産相続や年金の受給手続等に支障をきたすことになります。
<必要書類>
(a)死亡届出書類 (大使館備付け) 2通
(b)死亡証明書 (Certificado de Defunción) 2通
(c)(b)の訳文 2通
*なお、旅券があればなるべく同時に提出し、失効印を受けて下さい。