戸籍等関係届出について

令和6年11月6日

大使館で受理された出生届書、婚姻届書は、外務省を経由して各本籍地役場に送付されます。
そのため当該事実が戸籍に記載されるまでに概ね2か月程度かかります。

ご不明な点につきましては大使館領事部までお問い合わせ下さい。

領事部お問い合わせメール: consuladojp@sg.mofa.go.jp


お知らせ「不受理申出制度について」(2019年1月22日)

えっ!親子の海外渡航が誘拐に?

出生届

1 届出期限
 生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。
 なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。


お子様がチリ共和国で出生した場合、原則としてチリで生まれた子はその出生時にチリ国籍も併せて取得することになる、というチリ国の法律により(生地主義とは,その国で生まれた子にその国の国籍を与える主義のこと)、
日本国籍を留保する意思表示*をしなければ出生の時に遡り日本の国籍を失うことになりますので、十分にご注意ください。
(*出生届内の所定箇所に署名捺印することで意思を表示します。)
 

2 届出人

 原則として父又は母(外国人でも可能)が届け出します。

 

3 届出方法

 領事部窓口へ直接届け出ます。

 

4 届出に必要な提出書類

1. 出生届 2通 *注意:A3サイズで印刷する必要があります。(大使館領事窓口にも用意してあります)
2. 病院発行の分娩立会い証明書(Comprobante de Atención de Parto)* 2通
3. 上記2.の和訳文 2通 (大使館領事窓口にも所定の書式を用意してあります)

その他:・出産した病院名及び病院所在地が確認できる書類(病院のパンフレット等) 1通
      (上記2.の分娩立会い証明書に病院所在地が記載されていない場合のみ)
     ・日本人父母(どちらか一方で可)の旅券のコピー 1通
       (既に在留届を提出している方は必要なし)

* 分娩立会い証明書は病院から通常1通または2通渡されます。
チリの身分登録証明局 (Servicio de Registro Civil e Identificación) へ出生届を提出する際にもこの分娩立会い証明書を提出する必要がありますので、身分登録証明局へ行く前に公証人役場(Notaria)にて原本証明を2通取得し、これを当館への届けとして提出してください。

もし既に分娩立会い証明書を身分登録証明局に提出してしまっている場合は、
身分登録証明局 (Servicio de Registro Civil e Identificación) 発行の出生登録証明書(Registro de Nacimiento)を2通取得し、和訳文2通と共に提出ください。
 

注意点:

・届出書は黒色ボールペンまたはインクでご記入ください。また印鑑をお持ちでない方は拇印を押してください。
・届出は郵送でも可能でありますが、必要書類確認のため送付前に必ず領事部メールにお問い合わせ下さい。consuladojp@sg.mofa.go.jp
 

婚姻届

日本人の婚姻の届け出:「創設的婚姻届出」と「報告的婚姻届出」


(1)「創設的婚姻届出」: 日本方式による日本人間の婚姻

 当事者双方が日本の法律で定める婚姻の実質的用件(婚姻年齢に達している、重婚者ではない等)を満たす場合には、届出のみで婚姻が成立します(婚姻届に当事者双方及び成人の証人2名の署名と押印または拇印が必要です)。

この方式による届出では、外国においては日本人同士の婚姻についてのみ届け出ることができます。
日本人と外国人による婚姻は、この方式では届け出られません。


(2)「報告的婚姻届出」: チリの法律に基づいて成立した婚姻 (当事者の双方または一方が日本人)

 チリの法律に基づいて成立した婚姻を日本に届け出る方法です。
戸籍法により婚姻成立の日から3ヶ月以内に、チリの身分登録証明局(Servicio de Registro Civil e Identificación)発行の婚姻証明書(Certificado de Matrimonio)を添付し届け出る義務があり、3ヶ月を超えて届け出をする場合は、日本文による遅延理由書を作成していただくことになります。


届出に必要な提出書類について


(1)(2)の方式共に
当事者の双方が日本人の場合
(a) 夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、そのいずれか一方を新本籍とするとき
 
  書類 必要通数 備考
1  婚姻届出書 2 大使館・領事部備付け。
記入後窓口にて面前で届に双方の署名拇印を押す。
2 夫と妻の戸籍謄本原本 各2 発行後6ヵ月以内のもの
3 婚姻証明書原本 2 チリ方式による時
4   3の和訳文 2 申請者が翻訳を行ったもので可



   

  






 

(b)  夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、全く別の市区町村に新本籍を設けるとき

  書類 必要通数 備考
1  婚姻届出書 3 大使館・領事部備付け。
記入後窓口にて面前で届に双方の署名拇印を押す。
2 夫と妻の戸籍謄本原本 各2 発行後6ヵ月以内のもの
3 婚姻証明書原本 3 チリ方式による時
4 3の和訳文 3 申請者が翻訳を行ったもので可




(c)  夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、そのいずれかの一方を新本籍とするとき

  書類 必要通数 備考
1  婚姻届出書 3 大使館・領事部備付け。
記入後窓口にて面前で届に双方の署名拇印を押す。
2 夫と妻の戸籍謄本原本 各2 発行後6ヵ月以内のもの
3 婚姻証明書原本 3 チリ方式による時
4 3の和訳文 3 申請者が翻訳を行ったもので可




(d)  夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、全く別の市区町村に新本籍を設けるとき

  書類 必要通数 備考
1  婚姻届出書 4 大使館・領事部備付け。
記入後窓口にて面前で届に双方の署名拇印を押す。
2 夫と妻の戸籍謄本原本 各2 発行後6ヵ月以内のもの
3 婚姻証明書原本 4 チリ方式による時
4 3の和訳文 4 申請者が翻訳を行ったもので可



 

当事者の一方が外国人の場合

(a)  日本人夫又は妻が従前の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設けるとき

  書類 必要通数 備考
1  婚姻届出書 2 大使館・領事部備付け。
記入後窓口にて面前で届に双方の署名拇印を押す。
2  戸籍謄本原本 2 発行後6ヵ月以内のもの
3  婚姻証明書原本 2 チリ国が発行するCertificado de Matrimonio. アポスティーユ認証必要なし
4  3の和訳文 2 申請者が翻訳を行ったもので可
5  外国人配偶者の出生証明書 2 Certificado de Nacimiento. アポスティーユ認証必要なし
6  5の和訳文 2 申請者が翻訳を行ったもので可

更に
旅券の写し 配偶者がチリ人以外の場合




(b)  日本人夫又は妻が従前の本籍地の市区町村と全く別の市区町村に新本籍を設けるとき

  書類 必要通数 備考
1  婚姻届出書 3 大使館・領事部備付け。
記入後窓口にて面前で届に双方の署名拇印を押す。
2  戸籍謄本原本 2 発行後6ヵ月以内のもの
3  婚姻証明書原本 3 チリ国が発行するCertificado de Matrimonio. アポスティーユ認証必要なし
4  3の和訳文 3 申請者が翻訳を行ったもので可
5  外国人配偶者の出生証明書 3 Certificado de Nacimiento. アポスティーユ認証必要なし
6  5の和訳文 3 申請者が翻訳を行ったもので可

更に
旅券の写し 配偶者がチリ人以外の場合
 
外国人が再婚の場合に更に必要となるその他の書類
  書類 必要通数 備考
7  裁判所発行の離婚判決文原本 2 Sentencia de divorcio. Tribunalで取得
8  7の和訳文 2 申請者が翻訳を行ったもので可


上記7の書類取得が困難な場合
  書類 必要通数 備考
9  婚姻証明書(全記録登録分) 2 Certificado de Matrimonio, todo tramite con inscripciones.
10  9の和訳文 2 申請者が翻訳を行ったもので可





死亡届

 日本国籍を持つ人が死亡した場合には、3ヶ月以内に親族がこの届出をしなければなりません。
この届出が行われない場合には、死亡者が生存者としていつまでも戸籍に登載されることになり、遺産相続や年金の受給手続等に支障をきたすことになります。


届出に必要な提出書類について

 
  書類 必要通数 備考
 1   死亡届出書 2 大使館・領事部備付け
 2   死亡証明書 2 Certificado de Defunción (Registro Civil)
 3   2の和訳文 2 申請者が翻訳を行ったもので可
 
4 本人の旅券原本 1 こちらで失効する必要があります
 

その他の必要な提出書類
届出人が本人の戸籍に記載されていない場合 届出人のチリ国身分証明書両面写し
本人のチリでの氏名が異なる場合 戸籍(古いものでも可)
旅券等

 

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