生活情報
平成29年6月17日
医療機関
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サンティアゴについていえば、医療施設はかなり整っており、医術水準も高いです。公私立病院における救急設備も完備しています。邦人の多くは居住地に近いクリニカ・アレマナ(私立)およびクリニカ・ラス・コンデス(私立)を利用しています。
Clínica Alemana (クリニカ・アレマナ)
所在地 : Av.Vitacura 5951, Vitacura, Santiago
Tel : (02)2210-1111
Clínica Las Condes (クリニカ・ラス・コンデス)
所在地 : Lo Fontecilla 411, Las Condes, Santiago
TEL : (02)2210-4000
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サンティアゴについていえば、医療施設はかなり整っており、医術水準も高いです。公私立病院における救急設備も完備しています。邦人の多くは居住地に近いクリニカ・アレマナ(私立)およびクリニカ・ラス・コンデス(私立)を利用しています。
Clínica Alemana (クリニカ・アレマナ)
所在地 : Av.Vitacura 5951, Vitacura, Santiago
Tel : (02)2210-1111
Clínica Las Condes (クリニカ・ラス・コンデス)
所在地 : Lo Fontecilla 411, Las Condes, Santiago
TEL : (02)2210-4000
教育機関
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現地の教育制度・事情
チリの教育制度は19世紀にドイツ、フランスをモデルに作られており、現在中南米色の中ではもっとも教育水準の高い国の一つとされています。
現在、初等教育(義務教育)8年、中等教育(職業教育も含む)4年、高等教育(大学、専門学校)4~7年(学部による)となっています。学校には公立学校と私立学校とがあり、公立(初等、中等)は国の財政補助で、私立は父母からの授業料で運営されています。中等教育からは進学校と職業公に分かれており、卒業生は就職する者以外は大学及び専門学校に進学します。大学のレベルは高く、評価されています。
邦人子女の教育
1.サンチャゴ日本人学校 (Instituto de Enseñanza Japonesa)
サンティアゴに在住する日本人学童のうち、中学生及び多くの小学生が通っています。日本の学校教育法に基づき、文部科学省派遣の日本人教師及び現地採用の講師が小学1年から中学3年までの授業を行っています。授業は日本の定められた教科の他に小学1年からスペイン語、小学3年から英会話の授業を行っています。
所在地 : La Dehesa 1340, Lo Barnechea, Santiago
TEL : +56-2-2378-5499
FAX : +56-2-2378-5499
WEB : http://www.iejapones.com
E-Mail : contacto@iejapones.com
2.ニド・デ・アギラス校 (The International School Nido de Aguilas)
ニド・デ・アギラ校は国際学校であり、おもに中学生以上の日本人子女が通学しています。初等教育8年、中等教育4年の課程を備えており、全科目が英語による授業ですが、1週4~5時間のスペイン語の授業があります。
所在地 : Av. El Rodeo 14200, Lo Barnechea, Santiago
WEB : http://www.nido.cl
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現地の教育制度・事情
チリの教育制度は19世紀にドイツ、フランスをモデルに作られており、現在中南米色の中ではもっとも教育水準の高い国の一つとされています。
現在、初等教育(義務教育)8年、中等教育(職業教育も含む)4年、高等教育(大学、専門学校)4~7年(学部による)となっています。学校には公立学校と私立学校とがあり、公立(初等、中等)は国の財政補助で、私立は父母からの授業料で運営されています。中等教育からは進学校と職業公に分かれており、卒業生は就職する者以外は大学及び専門学校に進学します。大学のレベルは高く、評価されています。
邦人子女の教育
1.サンチャゴ日本人学校 (Instituto de Enseñanza Japonesa)
サンティアゴに在住する日本人学童のうち、中学生及び多くの小学生が通っています。日本の学校教育法に基づき、文部科学省派遣の日本人教師及び現地採用の講師が小学1年から中学3年までの授業を行っています。授業は日本の定められた教科の他に小学1年からスペイン語、小学3年から英会話の授業を行っています。
所在地 : La Dehesa 1340, Lo Barnechea, Santiago
TEL : +56-2-2378-5499
FAX : +56-2-2378-5499
WEB : http://www.iejapones.com
E-Mail : contacto@iejapones.com
2.ニド・デ・アギラス校 (The International School Nido de Aguilas)
ニド・デ・アギラ校は国際学校であり、おもに中学生以上の日本人子女が通学しています。初等教育8年、中等教育4年の課程を備えており、全科目が英語による授業ですが、1週4~5時間のスペイン語の授業があります。
所在地 : Av. El Rodeo 14200, Lo Barnechea, Santiago
WEB : http://www.nido.cl
任国入国
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Japan Customs
1. 日本とチリの間には査証免除取決があるので、入国目的が通過及び観光による3ヶ月以内の短期滞在の場合は査証の取得が免除されます。
2.
チリ到着間近に機内で配布される旅行カード(Tarjeta de Turismo、2枚複写)に正しく氏名、国籍、在住国、生年月日、滞在先などを記入し、入国審査時に係員に旅券とこの旅行カードを提出します。入国審査は一般的に穏やかですが、係員によっては、観光旅行の場合、滞在先、滞在日数などを聞いてくることがあるので、正しく言えるようにしておく必要があります。
入国審査終了後、旅行カードが1枚返却されますが、出国の際に提出するので、大切に保管しておく必要があります。滞在中に旅行カードを紛失した場合は、国内のチリ刑事局国際警察(Policía Internacional)で旅行カードの再発行を受けなければ出国できません。入国時の旅券の残存有効期限に関する制限はありません。
出国手続きは、旅券、旅行カード(または出国カード)及び航空券を提示して審査を受けます。なお、18歳未満の子供が、両親を伴わずに、あるいは片方の親のみ同伴で出国する場合は、公証人事務所(Notaria)が認証した、両親あるいは同伴者でない片方の親の未成年者旅行許可証(Autorización de Viaje de Menor)の提示が必要です。両親又は片方の親が外国にいる場合は、この許可証をその国にあるチリ領事館で認証してもらうことが必要になります。
3.
出入国の際の持ち込み、持ち出しの外貨の申告義務はありません。
4.
通関は、無申告通関及び有申告通関の2通りがあり、携行荷物の検査については、全てX線によりチェックを受けます。免税範囲は規定されていないので高価なものを持ち込む場合(特に500米ドル以上の電気製品(パソコン、ビデオ、カメラなど)は、通関の際に申告した方が無難です。申告手続きは、通関の前に申告書を通関事務所に提出します。
なお、持ち込み禁制品としては、麻薬類の他に、なまもの、肉、野菜、米、毛皮、植物などが挙げられ、通関時に申告せずに所持質得ることが発覚した場合は、没収され、更に罰金または懲役刑が科せられる場合があります。また、持ち出し禁制品は特にありませんが、歴史的価値のある絵画、骨董品類及び動・植物については特別の許可が必要です。
* 査証、入国の条件等についての詳しい情報は、日本にあるチリ大使館にお問い合わせ下さい。
在京チリ大使館 (Embajada de Chile en Japón)
所在地 : 港区芝3-1-14 日本生命赤羽橋ビル8F
TEL : (81-3)3452-7561
FAX : (81-3)3452-7585
WEB : http://chile.gob.cl/japon
Japan Customs
1. 日本とチリの間には査証免除取決があるので、入国目的が通過及び観光による3ヶ月以内の短期滞在の場合は査証の取得が免除されます。
2.
チリ到着間近に機内で配布される旅行カード(Tarjeta de Turismo、2枚複写)に正しく氏名、国籍、在住国、生年月日、滞在先などを記入し、入国審査時に係員に旅券とこの旅行カードを提出します。入国審査は一般的に穏やかですが、係員によっては、観光旅行の場合、滞在先、滞在日数などを聞いてくることがあるので、正しく言えるようにしておく必要があります。
入国審査終了後、旅行カードが1枚返却されますが、出国の際に提出するので、大切に保管しておく必要があります。滞在中に旅行カードを紛失した場合は、国内のチリ刑事局国際警察(Policía Internacional)で旅行カードの再発行を受けなければ出国できません。入国時の旅券の残存有効期限に関する制限はありません。
出国手続きは、旅券、旅行カード(または出国カード)及び航空券を提示して審査を受けます。なお、18歳未満の子供が、両親を伴わずに、あるいは片方の親のみ同伴で出国する場合は、公証人事務所(Notaria)が認証した、両親あるいは同伴者でない片方の親の未成年者旅行許可証(Autorización de Viaje de Menor)の提示が必要です。両親又は片方の親が外国にいる場合は、この許可証をその国にあるチリ領事館で認証してもらうことが必要になります。
3.
出入国の際の持ち込み、持ち出しの外貨の申告義務はありません。
4.
通関は、無申告通関及び有申告通関の2通りがあり、携行荷物の検査については、全てX線によりチェックを受けます。免税範囲は規定されていないので高価なものを持ち込む場合(特に500米ドル以上の電気製品(パソコン、ビデオ、カメラなど)は、通関の際に申告した方が無難です。申告手続きは、通関の前に申告書を通関事務所に提出します。
なお、持ち込み禁制品としては、麻薬類の他に、なまもの、肉、野菜、米、毛皮、植物などが挙げられ、通関時に申告せずに所持質得ることが発覚した場合は、没収され、更に罰金または懲役刑が科せられる場合があります。また、持ち出し禁制品は特にありませんが、歴史的価値のある絵画、骨董品類及び動・植物については特別の許可が必要です。
* 査証、入国の条件等についての詳しい情報は、日本にあるチリ大使館にお問い合わせ下さい。
在京チリ大使館 (Embajada de Chile en Japón)
所在地 : 港区芝3-1-14 日本生命赤羽橋ビル8F
TEL : (81-3)3452-7561
FAX : (81-3)3452-7585
WEB : http://chile.gob.cl/japon
滞在制度等
日本とチリとの間には査証相互免除取り決めが結ばれており、日本人がチリに、3ヶ月以内の滞在で収入を伴わない観光、通過等の目的の場合は、査証はいりませんが、それ以外の場合は滞在査証の取得が必要です。
1. 滞在査証の種類
(1) 雇用契約査証―滞在期間は雇用契約期間に基づきます。また終身雇用契約をした場合には、入国2年後に永住許可を申請することができます。
(2) 長期滞在査証―滞在期間は1年で、1回限りで期間1年の更新ができます。また、それ以上に滞在を希望する場合には、期間満了前に永住許可を取得する必要があります。
(3) 学生査証―滞在期間は1年で、毎年更新する必要があります。また、学業終了後は永住許可を申請することができます。
(4) 観光査証―上記に記載の通り、3ヶ月以内の滞在であれば、査証取得は不要です。また、3ヶ月を越えて滞在する場合は、1回限り滞在の延長が可能です。(手続きについては、チリ内務省外国人課へお問い合わせ下さい。)
* 観光者の資格で入国し、上記(1)または(2)の査証に切り替える際、上記査証を取得するまでに相当の日数がかかるので、査証取得前に就労する場合は、就労許可証の交付を受ける必要があります。(手続きについては、チリ内務省外国人課へお問い合わせ下さい。)
2. 外国人登録及び外国人身分証明書
滞在査証で入国または、取得した18歳以上の外国人は、入国後または、査証取得後30日以内にチリ刑事局国際警察外国人課へ登録せねばならず、この登録カードを持参して、チリ国身分登録証明局にて、身分証明書の交付を受けなればなりません。
また、この身分証明書は常時携帯するよう義務づけられています。
3. 変更届
滞在査証または永住許可を取得して滞在する者が、住所ないし職業を変更した時は、30日以内にチリ内務省と国際警察へ届け出なければなりません。
通知を行わなかった場合、注意勧告又は場合によっては罰金を徴収されることがありますので注意してください。
連絡は郵送、ファックス及びメールでも可能です。
* 国際警察
Policía Investigaciones de Chile
"Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional (JENAEX) "
住所: モランデ通り672番地 (Morande)
電話番号: (02)2680-9110
メールアドレス: guardia.jenaex@investigaciones.cl
* 内務省
"Ministerio del Interior Departamento Extranjería y Migración"
www.extranjeria.gov.cl
電話番号: (02)600-486-3000
1. 滞在査証の種類
(1) 雇用契約査証―滞在期間は雇用契約期間に基づきます。また終身雇用契約をした場合には、入国2年後に永住許可を申請することができます。
(2) 長期滞在査証―滞在期間は1年で、1回限りで期間1年の更新ができます。また、それ以上に滞在を希望する場合には、期間満了前に永住許可を取得する必要があります。
(3) 学生査証―滞在期間は1年で、毎年更新する必要があります。また、学業終了後は永住許可を申請することができます。
(4) 観光査証―上記に記載の通り、3ヶ月以内の滞在であれば、査証取得は不要です。また、3ヶ月を越えて滞在する場合は、1回限り滞在の延長が可能です。(手続きについては、チリ内務省外国人課へお問い合わせ下さい。)
* 観光者の資格で入国し、上記(1)または(2)の査証に切り替える際、上記査証を取得するまでに相当の日数がかかるので、査証取得前に就労する場合は、就労許可証の交付を受ける必要があります。(手続きについては、チリ内務省外国人課へお問い合わせ下さい。)
2. 外国人登録及び外国人身分証明書
滞在査証で入国または、取得した18歳以上の外国人は、入国後または、査証取得後30日以内にチリ刑事局国際警察外国人課へ登録せねばならず、この登録カードを持参して、チリ国身分登録証明局にて、身分証明書の交付を受けなればなりません。
また、この身分証明書は常時携帯するよう義務づけられています。
3. 変更届
滞在査証または永住許可を取得して滞在する者が、住所ないし職業を変更した時は、30日以内にチリ内務省と国際警察へ届け出なければなりません。
通知を行わなかった場合、注意勧告又は場合によっては罰金を徴収されることがありますので注意してください。
連絡は郵送、ファックス及びメールでも可能です。
* 国際警察
Policía Investigaciones de Chile
"Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional (JENAEX) "
住所: モランデ通り672番地 (Morande)
電話番号: (02)2680-9110
メールアドレス: guardia.jenaex@investigaciones.cl
* 内務省
"Ministerio del Interior Departamento Extranjería y Migración"
www.extranjeria.gov.cl
電話番号: (02)600-486-3000