その他のご案内

平成29年6月17日

領事のできること・できないこと

在外公館領事部では、皆様が抱えている問題について様々なご相談を受け、その解決に向けて、できる限りの努力をしています。
しかしながら、外国にはそれぞれ独自の法制度があり、日本人が関係する事故や犯罪についてもその国の法律が適用され、その国の行政・司法当局によって解決が図られます。
このような現地の法律をはじめ種々の制約により、在外公館領事部ができることにはおのずと限界があります。問題解決のためには、皆様の自助努力も必要です。
以下は在外公館領事部で「通常できること」と「制約があってできないこと」を明らかにして、皆様に理解していただくことを目的としたものです。

盗難・紛失

所持金・所持品(旅券等)が盗難にあったとき、紛失したとき

できること ×できないこと

○ 現地警察への届出に関する助言をします。
例えば、現地警察への届け出方法をご案内します。

○ ご家族や知人からの送金に関する助言をします。
例えば、日本からの送金方法等をご案内します。

○ 旅券の再発給又は旅券に代わる「帰国のための渡航書」の発給を行います(要手数料)。
詳しくは、旅券の手続きをご覧下さい。

× 金銭の貸与
× クレジットカード、トラベラーズチェック、航空券等の再発行手続きの代行
× 遺失物の捜索
× 現地警察への被害届出の代行
× 犯罪の捜査、犯人の逮捕、取締り



事件・事故などによる緊急入院

事件、事故、急病等により緊急入院したとき

○ 医療機関の情報を提供します。
例えば、日本人がよく利用する病院を紹介します。

○ ご家族との連絡を支援します。
例えば、怪我の大きさ、病状等からご本人からの連絡ができないような場合には、ご本人に代わり医師から病状を聴取し、ご家族へ連絡します。

○ 現地警察や保険会社への連絡の助言をします。
例えば、ご本人による連絡ができない場合には、ご本人に代わり警察に連絡します。

○ ご家族が現地に向かう場合、外務省が住所地の都道府県パスポートセンターへ連絡し、できるだけ早く現地へ出発できるよう旅券(パスポート)の緊急発給を行います。

○ 死亡事件・事故の場合には、ご遺体の身元確認をお手伝いし、死亡証明書の発給について助言します。

○ ご遺体の荼毘又は日本への搬送に関する助言を行います。

× 病院との交渉、医療費・搬送費等の負担、支払保証、各種代金の立て替え

× 犯罪の捜査、犯人の逮捕、取締り

× 相手方との賠償交渉



緊急事態

大規模な自然災害などの緊急事態が発生したとき

○ 緊急事態の発生時に滞在する日本人の安否の確認に最大限の努力を払います。
3か月以上滞在する場合には、必ず在留届を提出してください。
また、短期旅行者の把握が困難ですので、チリで大規模災害等の緊急事態に巻き込まれた場合には、可能な限り在チリ日本国大使館(代表電話: 56-2-2339-2200)まで、無事であることの連絡をしてください。

○ 日本人の被災者などがいる場合には、必要な支援を行います。

○ インターネットや連絡網を通じて情報を提供します。
在チリ日本国大使館領事部では、領事関情報を随時配信しています。
本件配信情報は緊急事態における情報配信にも役立つものと考えられますので、チリ在住の方で配信ご希望の方は以下のメールアドレスまでご連絡願います。
hiroyuki.igarashi@mofa.go.jp

○ 退避を支援します。
退避方法についての情報を提供します。

× 退避費用の負担(現金を持ち合わせていない場合には在外公館にご相談下さい)



行方不明

海外で行方不明になったご家族を探したいとき

○ 現地警察への照会、捜索願に関する助言を行います。
○ 犯罪に巻き込まれていいる可能性がある場合には、現地警察に対して捜査の申し入れを行います。
× 行方不明者の捜索活動



逮捕・拘禁

逮捕・拘禁されたとき

○ ご希望があれば、領事がご本人との面会又は連絡をします。
○ 弁護士や通訳の情報を提供します。
○ ご家族との連絡を支援します。
例えば、ご本人がご家族との連絡をとることができない場合には、ご本人に代わりご家族に連絡します。

× 釈放や減刑等の要求(適正な法手続がとられている限り、関係当局に対して、特別な扱いを求めることはできません。)
× 弁護士費用、保釈費用、訴訟費用の負担及びその保証
× 取調べや裁判における通訳・翻訳



困りごと相談

○ 様々な相談に応じ、解決方法について一緒に考えます。
○ 弁護士や通訳の情報を提供します。

× 私的争いの仲裁、訴訟への介入
× 専門的な法律相談(領事は法律の専門家ではありません。)
× 通訳・翻訳(ただし、通訳・翻訳者の情報を提供します。)
× 外国査証、滞在許可、就労許可等の取得の代行や口添え
× 在留国への行政機関への届出代行、届出書類の翻訳
× 日本の年金や生活保護給付の申請代行
× 日本の運転免許証の発給・更新手続き

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アーカイブ

「拡大教科書」の無償給与について
こちらより。


外国に居住している方への「ねんきん特別便」の送付及び年金記録の確認に関する呼びかけ
年金記録問題への対応については、公的年金に対する信頼を回復するため、政府全体で取り組んでいるところであり、その主要な施策として、全ての年金受領者及び被保険者の方々の年金記録をご確認いただくため「ねんきん特別便」を送付しているところです。
これらに関しては、日本国内に住所を有する方々にとどまらず、日本国外に居住している方々にもご確認いただく必要があることから、社会保険庁においては、日本国外に居住する方々に対しても、順次、「ねんきん特別便」を送付しているところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。


米国渡航情報(電子渡航認証システム(ESTA)申請の有料化)
2008年8月1日、米国政府は、日本を含む短期滞在査証免除対象国の国民が米国に渡航しようとする場合、事前にインターネットを通じて、渡航者の身分事項等に関する情報を米国当局に通報することにより、査証免除で渡航できるか否かチェックを受けるシステム(電子渡航認証システム:Electronic System for Travel Authorization)の導入を開始しました。
 また、2009年1月12日からは、渡航の必要条件とされています。同システムに関する情報は、外務省ホームページhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.htmlをご覧下さい。
米国政府は,2010年9月8日(米国東部夏時間午前0時)以降、ESTA申請時には、一人あたり14米ドルを課す予定です。米国政府の説明によれば、申請料の支払いは、ESTA専門ウェブサイトを通じて行い、その際、支払い可能なクレジットカードは、MasterCard、 VISA、American Express及びDiscoverの4種類に限られるとのことです。
詳しくは、米国国土安全保障省のウェブサイト(英語)(https://www.cbp.gov/他のサイトヘ)や、
在京米国大使館のウェブサイト(日本語)(https://jp.usembassy.gov/ja/他のサイトヘ) 等を御参照ください。
 


日本の新しい入国審査についてのお知らせ
日本の新しい入国審査が始まります。
ご理解をお願いします。
2007年11月20日から日本への入国を申請する外国人は、入国審査の際に専用の機器を使って指紋及び顔写真の提供をした上で、入国審査官の審査を受けることになります。
新制度では下記の免除者を除き、既に日本に滞在している外国人が再入国する場合も含め、日本に入国する外国人全員が対象となります。
免除者ではない外国人が、指紋又は顔写真の提供を拒否した場合は、日本への入国は許可されず、退去を命じられることになります。
<免除者>
1.特別永住者
2.16歳未満の者
3.「外交」及び「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする者
4.行政機関の長が招へいする者
5.3.または4.に準ずる者として法務省令で定める者
法務省ホームページ http://www.moj.go.jp
入国管理局ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/index.html



犬・猫の検疫制度について

2004年(平成16年11月6日)から犬・猫の検疫制度が変わりました。
海外で飼育している犬や猫を日本へ連れて帰る場合注意が必要です。

犬・猫・あらいぐま・きつね・スカンクを日本に連れて帰る場合
・日本到着40日前までに輸入の届出が必要です
・マイクロチップ(ISO規格)による個体識別が必要です

更に狂犬病フリーの大臣指定地域以外からの犬・猫の場合には、マイクロチップ装着後後、
・狂犬病不活性化ワクチン2回以上の接種(生後91日目以降、所定の接種間隔による)
・血液検査(狂犬病に対する抗体価の確認)
・抗体価検査のための採血後、輸出国(現地)で180日間の待機等

により、日本入国時の係留検査機関が大幅に短縮されます。

なお、旧制度による輸入は2005年(平成17年)6月6日をもって終了しましたのでご注意下さい。

農林水産省より、犬等の輸出入検疫規則の一部が改正され、平成22年4月15日に施行
されました。本改正に関する情報はこちらをご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/h220415seidokaisei.html



動物の輸入届出制度について

厚生労働省は輸入動物を原因とする人の感染症の発症を防ぐため、平成17年9月1日から「動物の輸入届出制度」を導入することとなりました。本制度は検疫対象動物(犬、猫、あらいぐま等)を除く哺乳類及び鳥類(ハムスター、リス等のげっ歯類、インコ、オウムなどの鳥類)等を輸入する者は日本到着の際に当該動物の種類、数量その他の事項を厚生労働大臣(検疫所)に届け出なければならず、その際、当該動物が感染症にかかっていない旨記載した輸出国政府機関発行の証明書(動物により証明内容は異なる)の添付が必要となります。本制度は業者、研究者のみならず在留邦人や一般外国者も対象となります。

詳細については厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou12/)をご覧下さい。

日本の「国外転出時課税制度」について

〇 国外転出時課税制度

平成27年(2015年)7月1日以後、日本の居住者が国外転出(日本国内に住所及び居所を有しないこととなること)をする時において1億円以上の対象資産(有価証券等)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されます。

〇 国外転出時課税制度 (贈与・相続)

また、1億円以上の対象資産を所有等している日本の居住者(贈与者、被相続人等)から、贈与、相続又は遺贈により、日本の非居住者(受贈者、相続人等) へその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、その移転があった対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されます。

〇 申告手続等

国外転出時課税制度の対象となる方」及び「国外転出時課税制度 (贈与) の対象となる方 (=(=贈与)」は、日本の所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出及び納税を行う必要があります。
また、「国外転出時課税制度 (相続) の対象となる方(=被相続人等)」 の相続人等は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人等に係る日本の所得税及び復興特別所得税の (準) 確定申告書の提出及び納税を行う必要があります。
なお、納税管理人の届出など一定の手続を行うことで、納税猶予や税額を減額するなどの措置を受けることもできます。

詳しくは、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/01.htm)をご覧ください。「国外外転出時課税制度」に係るパンフレット、FAQ、各種様式等を掲載しています。
また、国税に関する一般的なご相談は、「税についての相談窓口」(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm) をご利用下さい。