各種証明書
1. 身分事項の証明
各種証明書の申請方法について
-オンライン申請:ORRネットにてオンライン在留届を提出された方は、パスポート・証明のオンライン申請が可能であります。オンライン在留届ORRネットにログインし申請下さい。
その際疎明資料のアップロードが必要でありますので各書類を事前にご準備ください。
受け取りに関しては申請者様にご来館頂く必要がございます。
*書面にて在留届を提出された方で、今後【ORRネット化】ご希望の方は領事部メールまでお知らせ下さい。
-メール申請:領事部メールに各証明書の申請希望をご連絡下さい。こちらで確認後発給に必要な書類等ご連絡いたします。
受け取りに関しては申請者様にご来館頂く必要がございます。
-窓口申請:大使館の窓口にて各種証明書の申請希望をお伝えください。申請の際必要な各文書をご提示ください。
不明な点は事前に領事部メールにお問い合わせください。確認後証明書の発給手続きに入ります。
状況により発給までお待ちいただきお時間を頂くことをご承知ください。
在留証明
(1)証明する内容申請人がチリに住所(生活の本拠地)を有しているか、又は有していたかを証明します。
(2)使用目的
1. 恩給及び年金受給手続き(本人の生存確認が目的)
2. 不動産登記手続き(本人の生活本拠がどこにあるか確認が目的)
3. 在外子女の本邦学校受験の際の外国在留年数の立証、その他
(3)条件
1. 現に日本国籍を有すること。
2. 公文書、その他それらに準ずる書類により外国の住所を立証できること。
3. 原則として本邦に住民登録がないこと。
4. 当事者が現地に既に3ヶ月滞在していること、または3ヶ月以上の滞在が見込まれていること。
5. 当事者が大使館へ出頭して申請及び受領すること。ただしメール申請およびオンライン申請の場合は受領時のみの出頭で可能。
(4)申請に必要な書類
1. 本人であることを立証する写真付き公文書(有効な日本国旅券、有効な日本の運転免許書、チリ政府発行の有効な写真付身分証明書等)
2. 本人の滞在期間を確認できる公文書(以下のいずれか一つ)
ア 旅券に押印された在留国の出入国スタンプ
イ 賃貸契約書、不動産(家屋)売却契約書、登記簿謄本
ウ ホテル等の宿泊施設より発行された領収書等
3. 住所地を立証できるチリの公文書(以下のいずれかの一つを原則)
ア チリ運転免許証等、申請者の氏名及び住所の記載があるもの
イ 水道・電気・ガス等の公共料金の請求書(または領収書)で、申請者の氏名及び住所の記載があるもの
ウ 銀行のステートメント、固定電話または携帯電話の請求書(または領収書)で申請者の氏名及び住所の記載があるもの
4. 領事手数料免除にあたる在留証明書を申請される場合は、免除の対象であることを証する文書
-総務省より送付される恩給受給権調査申立書、案内書
-日本年金機構または各共済組合より送付される現状届、年金証書、案内書等
5. 当事者がやむを得ない事情(高齢・疾病により移動が困難等)の場合は、代理申請(及び受領)が可能
申請者より委任状の提出及び代理人に対する本人確認のための書類提示
-有効旅券の提示もしくは戸籍謄本(原則発行後3カ月以内のもの)及び日本の有効な運転免許書やチリ国発行の写真付き身分証明書の提示
6. 申請方法
-オンライン申請:ORRネットにて申請下さい。
その際疎明資料のアップロードが必要でありますので各書類を事前にご準備ください。
-メール申請:領事部メールに在留証明書の申請希望をご連絡下さい。その際、提出目的及び提出先もお知らせ下さい。
確認後発給に必要な書類をお送りいたします。
-窓口申請:大使館の窓口にて在留証明書願をお書きください。その際申請に必要な各文書をご提示ください。
不明な点は事前に領事部メールにお問い合わせください。確認後証明書の発給手続きに入ります。
状況により発給までお待ちいただきお時間を頂くことをご承知ください。
出生証明
(1)証明する内容本人の氏名、生年月日及び両親の氏名等について証明します。
(2)使用目的
在留許可、在留許可更新、在留資格変更等の申請手続き及び現地学校入学、就職等に際しての手続き。また、子供を同伴してチリを出国する場合の「同伴している子が自己の子である旨の証明」。出国の際のご注意に関してはこちらより ”旅券>出国時の注意” をご覧下さい。
(3)条件
1. 日本人に限らず、元日本人及び日本で生まれた外国人も申請できます。 (外国人の場合は、出生届受理証明書等)
2. 本人が大使館へ出頭して申請します。(やむをえない事情が認められるときには、委任状を提示の上、代理申請可。)
(4)申請に必要な書類
1. 申請人の身分証明書(旅券、チリ政府発行の身分証明書等)
2. 戸籍謄本原本の提出 *こちらもご覧ください。 戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について (令和6年3月20日)
(5)申請方法
-オンライン申請
ORRネットより疎明資料をアップロードしご申請下さい。
証明書の準備が完了した時点でメールにて受渡し日程を調整します。
-メール申請
必要通数と本籍地、両親の氏名、本人の氏名の読み方をアルファベットで戸籍謄本の写しとともに領事部メールにご連絡下さい。
証明書の準備が完了した時点でメールにて受渡し日程を調整します。
※親権者でありながら、その事実が戸籍謄本に記載されていないことにより、何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は、ご相談下さい。
婚姻証明
(1)証明する内容本人が誰といつ正式に婚姻しているか証明します。
(2)使用目的
配偶者の呼び寄せ滞在許可申請、現地における税金控除や家族手当の申請手続き等。
(3)条件
1. 日本人に限ります。
2. 本人が大使館へ出頭して申請します。(やむをえない事情が認められるときには、委任状を提示の上、代理申請可。)
(4)申請に必要な書類
1. 申請人の身分証明書(旅券、チリ政府発行の身分証明書等)
2. 戸籍謄本原本の提出 *こちらもご覧ください。 戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について (令和6年3月20日)
(5)申請方法
-オンライン申請
ORRネットより疎明資料をアップロードしご申請下さい。
証明書の準備が完了した時点でメールにて受渡し日程を調整します。
-メール申請
必要通数と本籍地、本人と配偶者の氏名の読み方をアルファベットで戸籍謄本の写しとともに領事部メールにご連絡下さい。
証明書の準備が完了した時点でメールにて受渡し日程を調整します。
2. 翻訳証明
(1)証明する内容 (3)条件 (4)申請に必要な書類
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3. 日本の自動車運転免許証抜粋証明
(1)証明する内容 申請人が日本の自動車運転免許証を有していることをスペイン語にて証明します。 (2)使用目的 申請人がチリの運転免許証を取得するため。 (3)条件 1 現に有効なわが国の運転免許証を有していること。(有効期限の切れた免許証は不可) 2 本人が大使館へ出頭して申請及び受領すること。ただしメール申請およびオンライン申請の場合は受領時のみの出頭で可能。(やむを得ない事情が認められるときには委任状提示の上代理人による受領可) (4)申請に必要な書類 有効な日本の運転免許証 (5)申請方法 -オンライン申請 ORRネットより疎明資料をアップロードしご申請下さい。 証明書の準備が完了した時点でメールにて受渡し日程を調整します。 -メール申請 まず領事部メール宛に、有効な日本の運転免許書の裏表面の画像をお送りください。 書類の準備が出来上がった時点でメールにてお受渡しの日程調整を行わせていただきます。 |
4. 公文書上の印章(又は署名)の証明、署名(及び拇印)証明
公文書上の印章(または署名)の証明
(1)証明する内容
わが国官公署又は特殊法人等が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)(又は署名)が真正である旨証明します。
(2)使用目的
現地官憲等に対し、諸手続きのため、これらの文書を提出する場合。
(3)条件
1. わが国の公文書、又は特殊法人若しくは公・私立学校の発行する文書であること。
2. 現に有効な文書であること。
3. 証明の対象である印章又は署名が、公館に登録され、又はその他の手段により確認できるものであること。
4. 原文書の署名が肉筆であること。公印は、発行者の職印又は当該機関の印であって、朱肉、墨肉、スタンプインキによる押印又はシールプレスであること。
(4)申請に必要な書類
1. 申請人を確認できる公文書
2. 証明を受けようとする公文書(原本)
(5)申請から交付までに要する期間
文書の内容、印章自体によって異なり、 通常は3日から2週間程度。
署名(および拇印)証明
(1)証明する内容私文書上の署名(及び拇印)が申請人の署名(及び拇印)に相違ないことを領事の面前で行い、これを証明します。
(2)使用目的
本邦における不動産登記や銀行ローンあるいは自動車名義変更手続等。
(3)条件
1. 申請人は日本国籍者に限ります。
2. 申請人本人が大使館へ出頭し、領事の面前で本人自ら署名します。
(4)申請に必要な書類
1. 本人であることを立証する写真付き公文書(旅券、チリ政府発行の身分証明書等)
2. 所定の申請書(大使館備付け)
(5)申請方法
以下の署名(および拇印)証明申請書をダウンロードし必要事項をご記入ください。
必要事項を記入後領事部メールにご送付ください。
確認後書類を準備いたします。
大使館へ出頭し、面前にて署名を行って頂く日程を書類が出来上がった時点でメールにて調整させて頂きます。
- 署名(および拇印)証明申請書(Excel)(17KB)
5. 警察証明
(1) 証明する内容
申請者の本邦における犯罪歴の有無を証明します。本邦警察が発行します。
(2)使用目的
滞在、永住、就労、営業、帰化等の許可・免許等を取得するため、現地関係当局等に提出して使用されます。
(3)条件
1. 申請人は日本人に限りません。外国人でも本邦居住歴のある人は発給の対象となり得ます。
2. 現地関係当局がその国の法規に基づき、申請人に対し、この証明書の提出を要求する場合。
3. 申請人本人が大使館に出頭して申請し、指紋を採取することになります。代理申請は認められません。
(4)申請に必要な書類
1. 本人名義の有効な旅券
2. 本人名義のチリ政府発行の身分証明書
3. 所定の申請書(大使館備付け)
(5)申請から交付まで
-オンライン申請
ORRネットより疎明資料をアップロードしご申請下さい。
申請受理後こちらより申請日の日程調整のメールをお送りします。申請者様にご来館頂き指紋採取する必要がございます。
-メール申請
ビザ更新手続きのために申請を希望される方は、お手持ちのビザの有効期限と更新されたいビザの種類をお知らせ下さい。
領事レタ-が必要である場合は、申請者様のパスポート番号及びアルファベット表記でのお名前をお知らせ下さい。
-警察証明書交付
通常申請から交付までに、概ね2~3か月程度を要しています。
ビザ申請時に警察証明書をアップロードする必要がありますが、交付までの期間領事レターをアップロードすることが可能であります。
この領事レターは無料で発行しています。
(6)手数料
無料
(7)注意
警察証明は、どのような目的であっても申請できるというものではありません。
警察庁より警察証明申請の目的が厳格に制限にされていますので、必ず事前に領事窓口までお問い合わせ下さい。