証明書手続き

令和8年4月1日

新着情報のお知らせ

令和8年4月22日 ▶行政手続における電子戸籍の利用について

令和8年4月1日  ▶令和8年度領事手数料の改定についてのお知らせ

令和7年5月12日   ▶電子化した証明書(e-証明書)の発給開始について

 

婚姻証明

(1)証明する内容
  本人が誰といつ正式に婚姻しているか証明します。

(2)使用目的
  配偶者の呼び寄せ滞在許可申請、現地における税金控除や家族手当の申請手続き等。


(3)条件
     1.   日本人に限ります。

    2.   本人が大使館へ出頭して申請します。(やむをえない事情が認められるときには、委任状を提示の上、代理申請可。)

(4)申請に必要な書類
    1. 申請人の身分証明書(旅券、チリ政府発行の身分証明書等)
    2. 戸籍謄本原本の提出 *こちらもご覧ください。 戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について (令和6年3月20日)


(5)申請方法
  -オンライン申請
   ORRネットより疎明資料をアップロードしご申請下さい。
   証明書の準備が完了した時点でメールにて受渡し日程を調整します。

  -メール申請
   必要通数と本籍地、本人と配偶者の氏名の読み方をアルファベットで戸籍謄本の写しとともに領事部メールにご連絡下さい。
   証明書の準備が完了した時点でメールにて受渡し日程を調整します。

2. 翻訳証明

 

(1)証明する内容
  申請人が作成した翻訳文が原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明します。
  (日本語からスペイン語)

(2)使用目的
  外国官憲に対し本邦における学校の卒業等の事実を立証します。

 

(3)条件
  翻訳証明の対象となる原文書はわが国の官公署が発給した公印のある日本語の公文書に限ります。
(小・中・高・大学の各卒業証書等については、公立・私立にかかわらず証明が可能です)。

 

(4)申請に必要な書類
  (1) 翻訳証明が必要な日本語の公文書(原本)
  (2) 上記(1)の訳文 

(5)申請から交付までに要する期間
  1週間から2週間程度


(6)申請方法
 
 -メール申請
   必要通数と証明が必要な公文書の写し及び申請者が作成した翻訳文のワード文書を領事部メールにご送付下さい。
   こちらで確認後証明書の準備が完了した時点でメールにて受渡し日程を調整します。

 

3. 日本の自動車運転免許証抜粋証明

 

(1)証明する内容
  申請人が日本の自動車運転免許証を有していることをスペイン語にて証明します。

(2)使用目的
  申請人がチリの運転免許証を取得するため。


(3)条件
   1 現に有効なわが国の運転免許証を有していること。(有効期限の切れた免許証は不可)
   2 本人
が大使館へ出頭して申請及び受領すること。ただしメール申請およびオンライン申請の場合は受領時のみの出頭で可能。(やむを得ない事情が認められるときには委任状提示の上代理人による受領可)

(4)申請に必要な書類
  有効な日本の運転免許証

(5)申請方法

  -オンライン申請
   ORRネットより疎明資料をアップロードしご申請下さい。
   証明書の準備が完了した時点でメールにて受渡し日程を調整します。

  -メール申請
   まず領事部メール宛に、有効な日本の運転免許書の裏表面の画像をお送りください。
   書類の準備が出来上がった時点でメールにてお受渡しの日程調整を行わせていただきます。

*チリ国の運転免許制度について

4. 公文書上の印章(又は署名)の証明、署名(及び拇印)証明

公文書上の印章(または署名)の証明

(1)証明する内容
  わが国官公署又は特殊法人等が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)(又は署名)が真正である旨証明します。

(2)使用目的
  現地官憲等に対し、諸手続きのため、これらの文書を提出する場合。

(3)条件
     1.  わが国の公文書、又は特殊法人若しくは公・私立学校の発行する文書であること。
     2.  現に有効な文書であること。
     3.  証明の対象である印章又は署名が、公館に登録され、又はその他の手段により確認できるものであること。
     4.   原文書の署名が肉筆であること。公印は、発行者の職印又は当該機関の印であって、朱肉、墨肉、スタンプインキによる押印又はシールプレスであること。

(4)申請に必要な書類
     1.   申請人を確認できる公文書
     2.   証明を受けようとする公文書(原本)

(5)申請から交付までに要する期間
 文書の内容、印章自体によって異なり、 通常は3日から2週間程度。



署名(および拇印)証明

(1)証明する内容
  私文書上の署名(及び拇印)が申請人の署名(及び拇印)に相違ないことを領事の面前で行い、これを証明します。

(2)使用目的
  本邦における不動産登記や銀行ローンあるいは自動車名義変更手続等。

(3)条件
     1.   申請人は日本国籍者に限ります。
     2.   申請人本人が大使館へ出頭し、領事の面前で本人自ら署名します。

(4)申請に必要な書類
     1.  本人であることを立証する写真付き公文書(旅券、チリ政府発行の身分証明書等)
     2.  所定の申請書(大使館備付け)

(5)申請方法
  以下の署名(および拇印)証明申請書をダウンロードし必要事項をご記入ください。
  必要事項を記入後領事部メールにご送付ください。
  確認後書類を準備いたします。
  大使館へ出頭し、面前にて署名を行って頂く日程を書類が出来上がった時点でメールにて調整させて頂きます。


5. 警察証明


(1) 証明する内容
 申請者の本邦における犯罪歴の有無を証明します。本邦警察が発行します。

 

(2)使用目的
 滞在、永住、就労、営業、帰化等の許可・免許等を取得するため、現地関係当局等に提出して使用されます。

 

(3)条件

   1.  申請人は日本人に限りません。外国人でも本邦居住歴のある人は発給の対象となり得ます。
   2.  現地関係当局がその国の法規に基づき、申請人に対し、この証明書の提出を要求する場合。
   3.  申請人本人が大使館に出頭して申請し、指紋を採取することになります。代理申請は認められません。

 

(4)申請に必要な書類

   1.    本人名義の有効な旅券
   2.    本人名義のチリ政府発行の身分証明書
     3.    所定の申請書(大使館備付け)

 

(5)申請から交付まで
  -オンライン申請
   ORRネットより疎明資料をアップロードしご申請下さい。
   申請受理後こちらより申請日の日程調整のメールをお送りします。申請者様にご来館頂き指紋採取する必要がございます。


  -メール申請
   ビザ更新手続きのために申請を希望される方は、お手持ちのビザの有効期限と更新されたいビザの種類をお知らせ下さい。
   領事レタ-が必要である場合は、申請者様のパスポート番号及びアルファベット表記でのお名前をお知らせ下さい。
     

  -警察証明書交付
   
通常申請から交付までに、概ね2~3か月程度を要しています。

   ビザ申請時に警察証明書をアップロードする必要がありますが、交付までの期間領事レターをアップロードすることが可能であります。
   この領事レターは無料で発行しています。

 

(6)手数料
  無料

 

(7)注意
  警察証明は、どのような目的であっても申請できるというものではありません。
  警察庁より警察証明申請の目的が厳格に制限にされていますので、必ず事前に領事窓口までお問い合わせ下さい。