各種証明書
1.在留証明、2.出生、婚姻、死亡、離婚等身分事項の証明
(1)証明する内容
申請人がチリに住所(生活の本拠地)を有しているか、又は有していたかを証明します。
(2)使用目的
(1) 恩給及び年金受給手続き(本人の生存確認が目的)
(2) 不動産登記手続き(本人の生活本拠がどこにあるか確認が目的)
(3) 在外子女の本邦学校受験の際の外国在留年数の立証、その他
(3)条件
(1) 申請者は日本国籍者に限ります。
(2) 本人が現地に既に3ヶ月滞在していること。(滞在期間が3ヶ月に達していなくても、生活の拠点を当該地に定めたと認められる場合には取り扱うことができます)
(3) 本邦に住民登録しておらず、現に、現地に在留していること。
(4) 本人が大使館へ出頭して申請すること。
(4)申請に必要な書類
(1) 本人であることを立証する写真付き公文書(旅券、チリ政府発行の身分証明書等)
(2) 所定の申請書(領事窓口に用意してあります)
(3) 本人の滞在期間を確認できる公文書(旅券の出入国印、賃貸契約書、ホテルの領収書等)
(4) 住所地を立証できるチリの公文書(チリ運転免許証、水道・電気・ガス・電話等の公共料金の請求書、銀行のステートメント等)
(5)申請から交付までに要する期間
翌日発給
2. ア 出生証明書 (1)証明する内容 本人の氏名、生年月日及び両親の氏名等について証明します。 (2)使用目的 在留許可、在留許可更新、在留資格変更等の申請手続き及び現地学校入学、就職等に際しての手続き。また、子供を同伴してチリを出国する場合の「同伴している子が自己の子である旨の証明」。出国の際のご注意に関してはこちら(6.出国時の注意)をご覧下さい。 (3)条件 (1) 日本人に限らず、元日本人及び日本で生まれた外国人も申請できます。 (外国人の場合は、出生届受理証明書等) (2) 本人が大使館へ出頭して申請します。(やむをえない事情が認められるときには、委任状を提示の上、代理申請可。) (4)申請に必要な書類 (1) 申請人の身分証明書(旅券、チリ政府発行の身分証明書等) (2) 戸籍謄(抄)本(発行後6か月以内の原本) (5)申請から交付までに要する期間 翌日発給 イ 婚姻証明書 (1)証明する内容 本人が誰といつ正式に婚姻しているか証明します。 (2)使用目的 配偶者の呼び寄せ滞在許可申請、現地における税金控除や家族手当の申請手続き等。 (3)条件 (1) 日本人に限ります。 (2) 本人が大使館へ出頭して申請します。(やむをえない事情が認められるときには、委任状を提示の上、代理申請可。) (4)申請に必要な書類 (1) 申請人の身分証明書(旅券、チリ政府発行の身分証明書等) (2) 戸籍謄本(発行後3か月以内の原本) (5)申請から交付までに要する期間 翌日発給 |
※ 親権者でありながら、その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより、何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は、ご相談下さい。
2.翻訳証明
(1)証明する内容
(3)条件
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3.日本の自動車運転免許証抜粋証明
(1)証明する内容 申請人が日本の自動車運転免許証を有していることをスペイン語にて証明します。 (2)使用目的 申請人がチリの運転免許証を取得するため。 (3)条件 (1)現に有効なわが国の運転免許証を有していること。(有効期限の切れた免許証は不可) (2)本人が大使館に出頭して申請すること。(やむを得ない事情が認められるときには委任状提示の上代理人による申請可) (4)申請に必要な書類 有効な日本の運転免許証 (5)申請から交付までに要する期間 3日間 |
4.公文書上の印章(又は署名)の証明、5.署名(及び拇印)証明
公文書上の印章(又は署名)の証明
(1)証明する内容
わが国官公署又は特殊法人等が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)(又は署名)が真正である旨証明します。
(2)使用目的
現地官憲等に対し、諸手続きのため、これらの文書を提出する場合。
(3)条件
(1) わが国の公文書、又は特殊法人若しくは公・私立学校の発行する文書であること。
(2) 現に有効な文書であること。
(3) 証明の対象である印章又は署名が、公館に登録され、又はその他の手段により確認できるものであること。
(4)原文書の署名が肉筆であること。公印は、発行者の職印又は当該機関の印であって、朱肉、墨肉、スタンプインキによる押印又はシールプレスであること。
(4)申請に必要な書類
(1) 申請人を確認できる公文書
(2) 証明を受けようとする公文書(原本)
(5)申請から交付までに要する期間
文書の内容、印章自体によって異なり、 通常は3日から2週間程度。
署名(及び拇印)証明
(1)証明する内容
私文書上の署名(及び拇印)が申請人の署名(及び拇印)に相違ないことを領事の面前で行い、これを証明します。
(2)使用目的
本邦における不動産登記や銀行ローンあるいは自動車名義変更手続等。
(3)条件
(1) 申請人は日本国籍者に限ります。
(2) 申請人本人が大使館へ出頭し、領事の面前で本人自ら署名します。
(4)申請に必要な書類
(1) 本人であることを立証する写真付き公文書(旅券、チリ政府発行の身分証明書等)
(2) 所定の申請書(大使館備付け)
ご注意 : 証明すべき様式が定められている場合は、事前に署名(又は拇印)をすることなく持参してください。
(5)申請から交付までに要する期間
翌日発給
「日本国内の不動産登記手続に要する署名証明について」
本邦の登記所における不動産登記手続において,その登記申請のための委任状や利害関係人の同意書等に対し,海外に居住しているため印鑑証明書を提出できない在留邦人(日本国籍者)の方については,居住地を管轄する日本国大使館・総領事館等において発行する署名証明のほか,居住国(地)の公証人が作成した署名証明でもよいこととされています。
詳細につきましては,法務省ホームページの「外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて」(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00346.html)を御覧いただくか,当該不動産の所在地を管轄する登記所(法務局・地方法務局,またはそれらの支局・出張所)に直接御照会ください。
なお,居住国(地)の公証人が作成する署名証明の書式は任意(外国語文でも可)ですが,その内容として,公証人の面前で貼付け書類(委任状等,登記手続関係書類)に当該人が署名(署名は日本文字又はローマ字の何れか,あるいはこれらを併記したもので可)したことが明記され,当該人の氏名,生年月日(西暦で可)及び有効な日本国旅券の番号,証明書の発行日・発行番号,公証人の官職・氏名・署名が記載されること,書類の貼付け部分に公証人による契印がなされることを確認してください。
また,登記所に提出する際は,当該署名証明の記載内容の和訳(書式及び翻訳者は任意)を付す必要があります。
5.警察証明
※事前予約が必要となる手続きです。お電話またはメールで日時のご予約をおとりのうえご来館ください。
(1)証明する内容
申請者の本邦における犯罪歴の有無を証明します。本邦警察が発行します。
(2)使用目的
滞在、永住、就労、営業、帰化等の許可・免許等を取得するため、現地関係当局等に提出して使用されます。
(3)条件
(1) 申請人は日本人に限りません。外国人でも本邦居住歴のある人は発給の対象となり得ます。
(2) 現地関係当局がその国の法規に基づき、申請人に対し、この証明書の提出を要求する場合。
(3) 申請人本人が大使館に出頭して申請し、指紋を採取することになります。代理申請は認められません。
(4)申請に必要な書類
(1) 本人名義の有効な旅券
(2) 本人名義のチリ政府発行の身分証明書
(3) 所定の申請書(大使館備付け)
(5)申請から交付までに要する期間
通常申請から交付までに、概ね3か月程度を要しています。
(6)手数料
無料。
(7)注意
警察証明は、どのような目的であっても申請できるというものではありません。
警察庁より警察証明申請の目的が厳格に制限にされていますので、必ず事前に領事窓口までお問い合わせ下さい。