マイナンバーカード ― 国外転出者向け

令和6年9月4日
2024年5月27日から現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出届を出しかつ現在も日本以外にお住まいの方に限る)も、国外転出者向けマイナンバーカードを在外公館窓口で申請することが可能になりました。
 

1 国外転出者向けマイナンバーカード対象者

2015年10月5日以降に日本の市区町村に国外転出届を提出した日本国籍者の方

【注意】以下に該当する方は対象となりません
  1. 国外転出後も引き続き日本国内に住民票がある方
  2. 日本国外で生まれ、一度も日本で住民票が作成されたことがない方
  3. 2015年10月5日より前に国外転出し、同日以降に日本で住民票が作成されたことがない方
  4. 日本国籍を有しない方 (元日本国籍者、特別永住者、日本人の配偶者等の中長期在留者に在留者に該当する方を含む)

2 申請方法

郵送または当館窓口(事前予約制)で申請が可能です。
(一部手続きについては、窓口でのみ申請が可能となりますのでこちらをご確認ください:在外公館における手続き一覧

【郵送申請】
送付先:Sección Consular (マイナンバー)
    Embajada del Japón en Chile
            Dirección: Av. Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
※1 書類の到着連絡は行いませんので、必要に応じてトラッキングが可能な郵送方法をご利用ください。
※2 郵送申請時の必要書類の不備・不足が発生す恐れがあるため、こちらより各申請に必要な書類を事前にご確認頂くようお願いいたします。
※3 郵送申請後のマイナンバーカード交付については 5「マイナンバーカード交付のご案内」をご確認ください。

3 申請時の注意点

  • マイナンバーカード申請は15歳未満の方を除き、ご本人からの申請に限ります。
  • 15歳未満の方の申請は、法定代理人が行うことが可能です。ただし交付は申請者と法定代理人共に来館が必要です。
  • 郵送申請時の一部書類を除き、申請書類はすべて原本をご用意ください。
  • 申請から交付まで2~3か月を要します。

4 発行手数料

無料

※ただし再交付手続きの場合、理由によっては再交付手数料が発生する場合があります。(詳細はこちら)
その場合は申請後に本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付してください。


 

5 マイナンバーカード交付について

※ 以下の「マイナンバーカード」とは「国外転出者向けマイナンバーカード」を指します。

マイナンバーカードの交付準備が完了したら、当館から交付通知します。
交付には申請者ご本人、申請者が15歳未満の場合はご本人と法定代理人の来館が必要です。
以下の書類をご用意の上、当館窓口(事前予約制)までお越しください。
郵送交付は行いません。
  1. 申請者の有効な日本旅券原本
  2. 法定代理人の有効な日本旅券原本(該当者のみ)※1事情により交付時に有効な日本の旅券をご用意できない場合は事前に当館までご相談ください。
  3. 返納が必要なマイナンバーカード (該当者のみ)
  ※2 国外転出用向けマイナンバーカードをお持ちの方が「更新」、「電子証明書新規・更新」、「記載事項変更」手続きを行う場合に該当します。
  ※3 紛失等の理由で旧カードの返納がない場合、再交付手続きを行う必要があり、再交付手数料が発生する場合があります。 

 

6 在外公館における手続き一覧

こちらよりご確認ください:一覧表                                                   

マイナンバーカード(国外転出者向け)照会先