在外選挙
また、在外選挙を行うには登録が必要ですが、今回の改正により、海外居住期間が3 か月未満の方でも登録申請ができるようになりました。在留届を当館領事部の窓口へ提出 する際などに一緒に行うことができます。詳しくは、当館領事部にお問い合わせ頂くか、外務省又は総務省のホームページをご覧ください。
外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo)
総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html)
1.在外選挙の出国時申請について
従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
詳しくはこちら御参照ください。
なお、市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており、在外選挙人名簿に登録されていない方は、出国時申請を行うことはできませんが、従来どおり、住所地を管轄する在外公館で登録を行うことができます。
2.在外選挙人名簿への登録申請
登録資格
(1) 満18歳以上の日本国民であること。
(2) チリに3か月以上継続居住していること。
住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。なお、2007年1月1日から、居住期間3か月未満の場合でも申請できるようになりましたので、在留届を在外公館の窓口へ提出する際に一緒に行えます。
(3) 国内の選挙人名簿に未登録であること。
日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。
(2) 申請書の提出方法
申請者本人、又は在留届に記載されている同居家族等が、その住所を選挙管轄する在外公館の領事窓口で直接申請してください。また、地方で行われる領事出張サービス会場でも申請できます。
なお、申請書は、総務省のホームページからもダウンロードできます。
(3)登録申請に持参するもの
(ア) 申請者本人による申請の場合
(1) 旅 券
事情により旅券を提示できない場合は、日本国又は、チリ国政府・自治体の発行した顔写真付の身分証明書(運転免許証、チリ国身分証明書等)。
(2) 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
(a) 引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。
(b) 申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類。
(イ) 同居家族等による申請の場合
(1) 申請者本人の旅券
(事情により旅券が提示できない場合は、上記(3).(ア)(1)に記載した身分証明書等)
(2) 申請者本人が自署した申請書及び申出書
(3) 3か月以上の継続居住又は申請時の住所を確認できる書類((3)(ア)(2)(a)に同じ)
(4) 申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められませんのでご注意ください。)
(4)登録申請先となる選挙管理委員会
(ア) 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
(イ) 次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
(1) 1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
(2) 海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)
(5)登録により交付される書類 在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。
(6)その他
(ア) 在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。
(イ) 帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。