在外選挙

平成29年6月17日
これまでに行われた在外選挙では、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に 限定されていましたが、国政選挙から、衆議院小選 挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙も投票 できるようになりました。
また、在外選挙を行うには登録が必要ですが、今回の改正により、海外居住期間が3 か月未満の方でも登録申請ができるようになりました。在留届を当館領事部の窓口へ提出 する際などに一緒に行うことができます。詳しくは、当館領事部にお問い合わせ頂くか、外務省又は総務省のホームページをご覧ください。
  外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo
  総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html

1.在外選挙の出国時申請について

従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
詳しくはこちら御参照ください。

なお、市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており、在外選挙人名簿に登録されていない方は、出国時申請を行うことはできませんが、従来どおり、住所地を管轄する在外公館で登録を行うことができます。



 

2.在外選挙人名簿への登録申請

登録資格
(1) 満18歳以上の日本国民であること。
(2) チリに3か月以上継続居住していること。
住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。なお、2007年1月1日から、居住期間3か月未満の場合でも申請できるようになりましたので、在留届を在外公館の窓口へ提出する際に一緒に行えます。
(3) 国内の選挙人名簿に未登録であること。
日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。


(2) 申請書の提出方法
申請者本人、又は在留届に記載されている同居家族等が、その住所を選挙管轄する在外公館の領事窓口で直接申請してください。また、地方で行われる領事出張サービス会場でも申請できます。
なお、申請書は、総務省のホームページからもダウンロードできます。

(3)登録申請に持参するもの
(ア) 申請者本人による申請の場合
(1) 旅 券
事情により旅券を提示できない場合は、日本国又は、チリ国政府・自治体の発行した顔写真付の身分証明書(運転免許証、チリ国身分証明書等)。

(2) 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
(a) 引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。
(b) 申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類。

(イ) 同居家族等による申請の場合
(1) 申請者本人の旅券
(事情により旅券が提示できない場合は、上記(3).(ア)(1)に記載した身分証明書等)
(2) 申請者本人が自署した申請書及び申出書
(3) 3か月以上の継続居住又は申請時の住所を確認できる書類((3)(ア)(2)(a)に同じ)
(4) 申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められませんのでご注意ください。)

(4)登録申請先となる選挙管理委員会
(ア) 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
(イ) 次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
(1) 1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
(2) 海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)

(5)登録により交付される書類 在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。

(6)その他
(ア) 在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。
(イ) 帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。

3.投票

在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して投票することができます。 (1)対象となる選挙  衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びに次回の在外選挙 以降に行われる補欠選挙・再選挙。 (2)投票の方法 (ア) 海外で投票する場合 ・ 海外における投票は、「在外公館投票」又は「郵便投票」のいずれかをご自身で選択の上、投票することができます。 ・ 在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なく、どこででも投票できます。 ・ 最寄りの大使館・総領事館で在外公館投票を実施するかどうかは、選挙の都度見直されますので、当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか外務省のホームページでご確認ください。  在外公館投票  大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。 ○ 投票場所:大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。 ○ 投票期間:選挙の公示又は告示日の翌日から各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。 ○ 投票時間:原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。 ○ 持参書類:(1) 在外選挙人証 (2) 旅券(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類)  郵便投票 記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会あてに直接郵送する方法です。 ○ 投票用紙の請求:あらかじめ登録先の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行います。 ○ 投票用紙の交付:請求を受けた登録先選挙管理委員会は、投票用紙を請求者に対し直接郵送して交付します。 ○ 投票用紙等の送付:交付を受けた投票用紙に記入(記載年月日は選挙の公示又は告示日の翌 日以降)、の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよ う、選挙管理委員会あてに送付します。 (イ) 日本国内で投票する場合  選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内の方法(下記(1)~(3)の何れか)を利用して投票することができます。 ・ 選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間 (1) 期日前投票:登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。 (2) 不在者投票:登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。 ・ 選挙当日の投票 登録地の市区町村が指定した投票所における投票。 ※ 詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。