未成年者を伴う出国時の注意

令和7年2月14日

1980年に採択されたハーグ条約は、国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や
留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、
子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です。

日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず、日本人同士の場合も対象となります。

 平成26(2014)年4月1日に日本が締約国となって以来、外務省(日本の中央当局)では、
ハーグ条約に基づく子の返還援助申請及び子との交流援助申請の受付・審査や当事者間の連絡の仲介、
外務省の費用負担による裁判外紛争解決手続(ADR)機関の紹介、弁護士紹介制度の案内、
親子交流(面会交流)支援団体の紹介等の支援を行っています。


日本におけるハーグ条約
--ファクトシート-- 
(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)の実施状況 
2024年11月1日 外務省領事局ハーグ条約室 

18歳未満の子を同伴してチリ国を出国する場合

チリ国の未成年者法に基づき、18歳未満の子(観光者として入国した者を除く)がチリ国を出国するときには、
いかなる場合でもその未成年者の出生証明書が必要です。

日本国籍の18歳未満の子がチリ国を出国する場合、親子であることの証明として、日本大使館発行の子の出生証明書(Certificado de nacimiento)を取得し、その後チリ外務省に持参して認証を受けたものを提示することで出国できます。

取得のための手続は、身分事項の証明 出生証明:こちらをご覧下さい。

また、チリ国生まれ等のチリ国籍の18歳未満の子はチリ国身分登録証明局(Registro Civil e identificación)発行の出生証明書を提示する必要があります。

18歳未満の子が両親を伴わずにチリ国を出国する場合・片方の親のみが子を同伴してチリ国を出国する場合

18歳未満の子(観光者で入国した者を除く)が、両親を伴わずに、あるいは片方の親のみの同伴で出国する場合には、
前述の出生証明書以外に、チリ国の公証人役場(Notaría)で作成された、同伴しない親による
「未成年者旅行許可証」(Autorización de viaje del menor)
の提示が義務づけられています。

Notariaによって申請方法は若干異なりますが、通常は出国する予定の親が同伴しない親と共にNotariaに行き、それぞれの旅券等の身分証明書及び出国する子の旅券を持参の上、申請します。

チリで生まれた子を同伴して出国する場合

チリ国籍を取得した子がチリ国を出国する際には、チリ国旅券及びチリ国の身分証明書が必要です。
ただし、原則的に日本人の日本への入国は日本国旅券で行うことになっていますので、2冊の旅券を所持し帰国することになります。

*22歳に達するまでに、(20歳に達した後に重国籍なった場合は、重国籍になった2年以内に) どちらかの国籍を選択する必要があります。
詳しくは「国籍に関する届出」にて領事部にご相談ください。

観光査証で入国(チリ国査証を取得せずに入国)した子が出国する場合

1)日本国籍の子が両親を伴ってチリに観光ビザで入国・出国するケース
  90日以内の短期滞在では(観光目的)査証免除されている日本人の子が、両親を伴ってチリに入国し、その両親と共にチリを出国する場合は有効な旅券の提示で出国できる。

2)日本国籍の子が片親を伴ってチリに観光ビザで入国・出国するケース
 上記と同様で、日本人の子がその片親と観光目的でチリに入国した場合、その同じ片親を伴ってチリを出国する場合は有効な旅券の提示で出国できる。

3)日本国籍の未成年者が一人で旅行をするケース


注)観光査証あるいはチリ国の査証を取得しないで入国(チリでは90日以内の短期滞在については、日本人は査証免除)した方は、入国時に渡される「観光者レシート」(Tarjeta de Turismo)をなくさないようにして下さい。 このレシートを紛失等した場合には、チリ刑事局国際警察(Policía Internacional)にて旅券を提示し、再発給申請が可能です。