不受理申出について
令和8年8月7日
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項)
対象となる届書は、届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創造的届出」となる婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届となります。
ただし、外国法により成立した、または裁判により確定したことによる「報告的届出」はこの不受理申出をしていても受理されます。
○申出人:不受理申出をする本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)
※自身が届出人になる届書についてのみ申出可能
○申出先:在外公館、日本の市役所または町役場
〈注〉外国籍の方が申出する場合
外国籍の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることができますが、在外公館では外国籍の方からの不受理申出を受け付けることはできません。(在外公館では日本人のみ)
そのため外国籍の方は、原則として日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、疾病やその他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、
(1)申出をする旨
(2)申出の年月日
(3)申出する者の氏名、生年月日、住所及び戸籍の表示等を記載した公正証書を提出する等で、当該申出をする者が本人であることを明らかにすること(戸籍法施行規則第53条の4第4項)により、書面の送付により申出ができる場合もありますので、申出予定の市区町村役場の担当部署に適宜お問い合わせください。
○申出方法
申出本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)が在外公館、市区町村役場に出頭して行う必要があります。
この不受理申出は申出本人からしか行うことができませんので、郵送や代理人による申出はできません。
ただし、本人が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、申出を予定している在外公館、市区町村役場までお問い合わせください。
○申出に必要なもの
(1)不受理申出書 (在外公館の領事窓口にあります)2通
(2)申出人の本人確認書類 (旅券等)
(3)15歳未満の者について申出を行う場合は、法定代理人であることを証明する書類 原本1通・写し1通
○不受理申出の期限
不受理申出の有効期間は、申出本人が窓口に出頭して対象の届出をするか、不受理申出の「取下げ」をしない限り、無期限です。