氏名の振り仮名の変更届について
令和5年改正戸籍法により、令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載される制度が始まりました。
こちらのご本人によるフリガナに関する届出を行う届出期限は終了しております。(令和8年5月26日付にて終了)
1.戸籍のフリガナは、原則として本人の届出により記載されます。
2.令和7年5月26日の施行後1年以内に届出がされなかった場合は、本籍地の市区町村長が法務局長等の許可を得て、職権でフリガナを戸籍に記載します。
3.本人の届出によって定められたフリガナを後に変更する場合は、氏名の変更と同様に、家庭裁判所の許可を得た上で届出を行う必要があります。
4.ただし、海外在住者など住民票情報を市区町村が保有していない場合には、職権によるフリガナの記載が行われないことがあります。
5.一方、上記の届出期間内に本人から届出がなく、市区町村長の職権により戸籍に記載されたフリガナについては、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、変更の届出によって訂正することができます。
届出方法
領事館に来館して提出
まず領事班にメールにて氏、あるいは名の振り仮名の変更のご希望をご相談ください。
届出を行う際には、メールにてご予約をお取りください。
届出人
市区町村長の職権記載により名の振り仮名を記載された者。
【事件本人が15歳未満の場合】
原則として、法定代理人が届出をする。
ただし、事件本人に意思能力があると認めた場合は、事件本人からの届出も可能である。
なお、法定代理人が複数いる場合は、法定代理人全員からの届出が必要である。
【事件本人が15歳以上18歳未満の場合】
原則として、事件本人が届出をする。
ただし、事件本人に意思能力がない場合は、法定代理人からの届出も可能である。
なお、法定代理人が複数いる場合は、法定代理人全員からの届出が必要である。
【事件本人が18歳以上の場合】
原則として、事件本人が届出をする。
ただし、事件本人に意思能力がない場合は、法定代理人たる成年後見人からの届出も可能である。
なお、法定代理人が複数いる場合は、法定代理人全員からの届出が必要である。
必要書類
各届出に必要となる書類に関しては事前にメールでご相談ください。
【注意事項】
- 上記届出期間中に届出がなく、市区町村によって戸籍に記載されたフリガナについては、上記の届出期間に関わりなく、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出を行うことで訂正することができます。
- 届出により記載されたフリガナや、戸籍に記載されたフリガナを訂正する変更届により訂正したフリガナについて、再度訂正を行う場合には家庭裁判所の許可が必要となります。よって、変更届をご提出いただく際には誤記等がないようにご注意ください。
- 令和7年(2025年)5月26日以降、出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、上記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。