公文書上の印章(または署名)の証明

令和8年5月25日

本邦官公署(国、地方公共団体または裁判所等)または、独立行政法人、特殊法人、学校(学校教育法第1条に定められている学校)が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するものです。
すべて外国関係機関あてで、外国文で発給します。

外国の公文書は取り扱いません。

主な使用目的

チリ国関係当局に対し諸手続きのためこれらの文書を提出する際に必要とされます。
・就学手続き
・婚姻手続き
・在留資格の更新

 

必要書類等

1. ▶ 証明書発給申請書 PDFエクセル 
   ▷ 申請書記入見本
(上記よりダウンロードできるほか窓口にてお渡ししております) 

2.申請人が本人であることを確認できる公文書 (旅券。旅券がない場合は、写真付き身分証明書(チリ国身分登録局身分証やチリ国運転免許証)の原本

3.現に有効な証明を受けようとする公文書(原文書)(原則として発行後6か月以内のもの)

4.
代理申請(または受領)の場合、代理申請(または受領)依頼状または委任状。代理人の身分を証するもの。

手数料(領事手数料一覧

 

申請人

・申請人は日本人に限らない。また、書類上の本人と申請人名が異なっていても差し支えない。
・本人が公館へ出頭して申請(または受領)することが原則とする(またはオンラインにて申請)。


 

注意事項

 海外で使用するために、日本の公文書に(1)駐日領事(在京チリ大使館・領事館)による認証、(2)当館(在チリ日本国大使館)による認証、又は(3)日本外務省によるアポスティーユが要求される場合があります。
(1)(2)(3)のいずれの認証が求められているのかは事前に証明書の提出先にご確認ください

 

参考事項

・ご本人が直接大使館領事班窓口にお越しください。
・※やむを得ず代理人による申請をする場合は、あらかじめ当館領事班までご相談ください。
・証明書は、通常、申請日より閉館日を除く3日以内に交付いたします(ただし、学校の書類等の印章の証明の場合は、確認のため、さらにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください)。
・私文書を公証人が認証した公正証書は、公証人が所属する(地方)法務局長の認証が付されていれば、当館で認証することが可能です。
・日本外務省によってすでに証明を受けている書類につきましては、当館で証明することはできません。公文書認証の流れのとおり、日本側で駐日領事による証明手続きを行ってください。
ただし、日本外務省の認証のない新しい書類を取寄せれば、同書類を当館で証明することは可能です。