婚姻証明/婚姻要件具備証明(独身証明)
▶ 婚姻証明
本人が誰といつから正式な婚姻関係にあるかを証明するものです。チリ当局関係機関あてで、スペイン語で発給します。
※2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。詳細はこちら(法務省)をご覧ください。
婚姻証明の主な使用目的
- 現地における税金控除や家族手当の申請手続き
- ホテルの同室宿泊
- 配偶者の在留許可申請手続き
発給条件
本人が直接大使館領事班窓口に出頭、またはメール、またはオンラインにて申請すること。
公文書により婚姻事実を立証できること。
日本人に限る。
必要書類等
1. ▶ 証明書発給申請書 PDF/エクセル
▷ 申請書記入見本
(上記よりダウンロードできるほか窓口にてお渡ししております)
2.戸籍謄本の原本または電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)
※電子戸籍パスのご利用につきましては、こちらよりご確認ください。☞ こちら
3.有効な旅券。旅券がない場合は、写真付き身分証明書(チリ国身分登録局身分証またはチリ国運転免許証)の原本
4.氏名に外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書(親が外国人の場合は親の出生証明書、旅券等 )
5.手数料(領事手数料一覧)
申請方法
1.メール申請・窓口交付
上記必要書類1の書類をご記入になり領事部メールにご送付ください。窓口での交付には申請者ご本人が直接大使館領事班窓口にお越しください。
やむを得ず代理人による申請や交付を希望する場合は、あらかじめ当館領事班まで電話、メールにてご相談ください。
2.オンライン申請・e-証明書のご案内
ORRネットよりオンラインにて申請、e-証明書として窓口にご来館することなく書類を受領できます。
※提出先にe-証明書で問題がないかどうか事前にご確認ください。
詳しい内容はこちらより ☞ オンライン申請・e-証明書のご案内
参考事項
・やむを得ず代理人による申請をする場合は、あらかじめ当館領事班まで電話、メールにてご相談ください。・証明書は、通常、申請日より閉館日を除く3日以内に交付いたします。
・発給対象(申請者)は日本国籍者に限ります。
・既に亡くなられた方や解消した婚姻に関する婚姻証明を発給することは出来ません。
▷ 婚姻要件具備証明(独身証明)
本人が独身であり、かつ日本国の法令上、婚姻の要件を満たしていることを証明するもの(形式1)と、婚姻相手の氏名を記載して日本国の法令上その者と婚姻することに支障がないことを証明するもの(形式2)とがあります。チリ当局関係機関あてで、スペイン語で発給します。
婚姻要件具備証明の主な使用目的
本人がチリでチリ国の方式により婚姻する際発給条件
日本人に限る。
本人が直接大使館領事班窓口に出頭、またはメール、またはオンラインにて申請すること。
戸籍謄本により本人が独身であること、日本の法令上婚姻可能な年齢満18歳に達していることを立証できること。
必要書類等
1. ▶ 証明書発給申請書 PDF/エクセル
▷ 申請書記入見本
(上記よりダウンロードできるほか窓口にてお渡ししております)
2.本人を確認できる公文書(有効な旅券。旅券がない場合は、チリ国身分登録局発行の写真付き身分証明書(チリ国身分登録局身分証)、形式2による場合は婚姻相手を確認できる公文書(旅券等)
3.戸籍謄本の原本(発行日より3か月以内のできる限り新しいもの)または電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)。
※電子戸籍パスのご利用につきましては、こちらよりご確認ください。☞ こちら
4.代理申請(または受領)の場合、代理申請(または受領)依頼状または委任状。代理人の身分を証するもの。
5.手数料(領事手数料一覧)
申請方法
1.メール申請・窓口交付
上記必要書類1の書類をご記入になり領事部メールにご送付ください。窓口での交付には申請者ご本人が直接大使館領事班窓口にお越しください。
やむを得ず代理人による申請や交付を希望する場合は、あらかじめ当館領事班まで電話、メールにてご相談ください。
2.オンライン申請・e-証明書のご案内
ORRネットよりオンラインにて申請、e-証明書として窓口にご来館することなく書類を受領できます。
※提出先にe-証明書で問題がないかどうか事前にご確認ください。
詳しい内容はこちらより ☞ オンライン申請・e-証明書のご案内
参考事項
・やむを得ず代理人による申請をする場合は、あらかじめ当館領事班まで電話、メールにてご相談ください。
・証明書は、通常、申請日より閉館日を除く3日以内に交付いたします。
・発給対象(申請者)は日本国籍者に限ります。