婚姻届手続き
令和8年7月31日
(1)日本人同士の日本方式による婚姻
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、本邦で市区町村役場に届出る場合と同様、その国にある在外公館に届出ることによって婚姻が成立します。
| 1 届出人 | 当事者双方 |
| 2 届出に必要な書類 | |
| (1)婚姻届書(大使館にも備え付けてあります) ※届出には証人として成人2人 (外国人でも可能)の署名が必要です。 |
原本1通、写し1通 (A3用紙) |
| (2)当事者の身分証 (日本旅券または外国人登録証)の写し | 各1通 |
| (3)上記の必要書類の他に、戸籍謄本を提出していただく場合がございます。 | 詳細はこちら |
(2)日本人同士が外国の方式で婚姻した場合
婚姻した事実を戸籍に記載する必要がありますので、大使館または本邦の市区町村役場に届出をして下さい。
| 1 届出期限 婚姻成立日から3か月以内。届出期限を過ぎた場合、遅延理由書(期間内に届出ができなかった理由を明記したもの雛形)を婚姻届とともに提出してください。 |
|
| 2 届出人 | 当事者双方 |
| 3 届出に必要な書類 | |
| (1)婚姻届書(大使館にも備え付けてあります。) | 原本1通、写し1通 (A3用紙) |
| (2)チリ国身分登録局発行(Registro Civil)の婚姻証明書 | 原本1通、写し1通 |
| (3)同和訳文(雛形) | 原本1通、写し1通 |
| (4)当事者の身分証 (日本旅券またはチリ国身分証明証)の写し | 各1通 |
| (5)上記の必要書類の他に、戸籍謄本を提出していただく場合がございます。 | 詳細はこちら |
(3)日本人と外国人が外国の方式で婚姻した場合
婚姻した事実を戸籍に記載する必要がありますので、大使館または本邦の市区町村役場に届出をして下さい。
| 1 届出期限 婚姻成立日から3か月以内。届出期限を過ぎた場合、遅延理由書(期間内に届出ができなかった理由を明記したもの雛形)を婚姻届とともに提出してください。 |
|
| 2 届出人 | 当事者のどちらか一方 (外国人当事者が届出ることも可能) |
| 3 届出に必要な書類 | |
| (1)婚姻届書(大使館にも備え付けてあります) 【記入例】 ☞ 婚姻届出書記入時の留意事項はこちらより |
原本1通、写し1通 (A3用紙) |
| (2)チリ国身分登録局発行(Registro Civil)の婚姻証明書 | 原本1通、写し1通 |
| (3)同和訳文(雛形) | 原本1通、写し1通 |
| (4)外国人配偶者の国籍を証する書面: ▶チリ国の有効な旅券、出生証明書、チリ国身分証明証等のいずれか1つ。 ▶出生証明書の場合、チリ国身分登録局(Registro Civil)が認証した原本1通、写し1通。 ▶旅券及びカルネの場合、窓口で原本を返却します。 ▶また、郵送による届出の場合、旅券又はチリ国身分証明証は、公証人が認証したオリジナルコピーで可。 |
2通 |
| (5)同和訳文(雛形:旅券、出生証明書、チリ国身分証明証) | 原本1通、写し1通 |
| (6)当事者の身分証 (旅券またはチリ国身分証明書証)の写し | 各1通 |
| (7)上記の必要書類の他に、戸籍謄本を提出していただく場合がございます。 | 詳細はこちら |
共通の留意事項
| 1 本籍地の変更 | |
| 婚姻による新戸籍を、現在の本籍地とは別の地に編成したいとする場合、別の地を新本籍地とすることが可能か、予め本邦の市区町村役場に確認してください。 なお、既に戸籍の筆頭者になっている日本人が外国人と婚姻した際に現在の本籍地とは別の地に本籍を編成する場合等は、転籍届が必要となりますので、詳しくは大使館窓口にお問い合わせください。 |
|
| 2 氏の変更 | |
| 日本人の氏は外国人と婚姻しても、自動的には変わりません。外国人配偶者の氏と同一呼称になることを希望する場合は、婚姻成立日から6か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ないで、外国人配偶者の氏に変更可能です。希望する方は、「外国人との婚姻による氏の変更届」の届出書を大使館窓口にて請求ください。 | |
| 3 日本国籍喪失にご注意ください。 | |
| 日本人がチリ人と婚姻することにより、チリ国籍は自動的に取得できません。チリ国籍を取得しますと、自らの意思で取得したことになり日本国籍を喪失しますのでご注意ください。 詳細はこちらをご参照ください。 |