認知届手続き
令和8年4月28日
婚姻関係にない父母の間に生まれた子を、父が認知する場合の届出です。
認知届
外国人母の子を日本人父が胎児認知する場合、子は日本国籍を取得します。
また、2009年の国籍法改正により、外国人母の子の出生後に、日本人父が認知した子が18歳未満の場合、国籍取得届を届け出ることができます。
認知の種類
任意認知
婚姻外に生まれた子を血縁上の父が自己の意思によって、自己の子であると認める行為です。
この任意認知には以下のケースが当てはまります。
(1) 既に出生した子の認知
(2) 母の胎内にある子を認知する「胎児認知」
(3) 遺言による「遺言認知」
(4) 死亡した子にその子より下の世代にあたる子や孫がいるときに限り可能な「死亡した子の認知」
裁判認知
父が自ら認知しない時に、嫡出ではない子が父に対して認知の訴えを裁判所で提起することです。
(2)報告的届出:チリの方式で任意認知が成 立した場合。チリの法律に基づいて成立した認知を日本に届け出る方式です。
創造的認知届:
届出を在外公館長に届け出る。
I 当事者の双方が日本人の場合 【出生後認知】
II 当事者の一方が外国人の場合 【出生後認知】
III 当事者の一方が外国人の場合 【胎児認知】
尚、届出に関する詳しいお問い合わせは領事班メールまでご連絡下さい。☞ consuladojp@sg.mofa.go.jp