国籍等関連届手続き
令和8年8月17日
【お知らせ】
▶令和6年4月1日から、在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。
ご参考:戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
▶【ご案内】日本国籍の喪失等について
▶令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。詳細はこちら(法務省)をご覧ください。
ご不明な点につきましては以下のメールまでお問い合わせ下さい。
領事班お問い合わせメール ☞ consuladojp@sg.mofa.go.jp
▶令和6年4月1日から、在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。
ご参考:戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
▶【ご案内】日本国籍の喪失等について
▶令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。詳細はこちら(法務省)をご覧ください。
ご不明な点につきましては以下のメールまでお問い合わせ下さい。
領事班お問い合わせメール ☞ consuladojp@sg.mofa.go.jp
【国籍法上の国籍取得届】
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婚姻関係にない日本人父と外国人母の子で、日本人父から認知された子の日本国籍取得のための届出です。 |
| 1 届出期限 | 子が18歳に達するまで |
| 2 届出人 | 子が15歳以上の場合:本人 15歳未満:法定代理人 |
| 3 届出に必要な書類 | |
| (1)国籍取得届書 ※大使館にも備え付けてあります。
署名及び捺印箇所を除きコピーしたもの、またはパソコン入力・印刷したものでも可能。 |
原本1通、写し1通 (A3用紙で印刷してください。) |
| (2)写真
届出申請の日から6か月以内に撮影された縦5cm×横5cmの単身、無帽、正面上半身のもの。子が15歳未満の場合は、父母等の法定代理人とともに撮影したもの。 |
2枚 |
| (3)子の住所証明書と同和訳文
その現在地を管轄する官公署発行の居住証明書。 自治会(町内会)で取得することが可能。また公証人役場で宣誓供述書の作成を依頼することも可能。 |
各1通 |
| (4)認知した父または母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 戸籍が改製されている場合は、改製前の原戸籍。(※参照) |
1通 |
| (5)子の出生登録証明書 チリ国身分登録局(Registro Civil)で発行・認証されたオリジナルコピー(Copia original del Registro de Nacimiento legalizado por Registro Civil ) |
1通 |
| (6)同和訳文(和訳雛形) | 1通 |
| (7)認知に至った経緯等を記載した父母の申述書 日本語・スペイン語 |
各1通 |
(8)母が国籍取得者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面と同和訳文
)、父母が接触可能であったことの疎明資料を提出 ※疎明資料が外国語で作成されている場合はその和訳文も提出する。(申請者本人・その親が翻訳することで問題ありませんが、和訳文には翻訳者氏名をご記入ください。) |
各1通 |
| (9)その他親子関係を認めるに足りる資料 届出人とその父母3人が写った写真、妊娠前、妊娠中、出生後の写真等 |
※認知の裁判が確定しているときは、上記(7)から(9)までの書類は必要ありません。 |
| (10)身分証 両親及び事件本人 |
各1通 |
| ※参照:戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について 令和6年4月1日から、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出が不要となっていますが、戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従来通り提出していただく必要があります。 |
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