死亡届手続き

令和8年7月27日

 外国にいる日本人がチリ国で死亡した場合、死亡した事実を戸籍に記載する必要がありますので、大使館または日本の本籍地の市区町村役場に届出をして下さい。

 

死亡届

 

1.届出期限

 外国で死亡があった際には、届け出義務者が「死亡の事実を知った日」から3か月以内に届け出をしなければなりません。



2.届出人


届出義務者
 第1順位として「同居の親族」、第2順位として「そのほかの同居者」、第3順位として「家主、地主または家屋もしくは土地の管理人」が届出義務者となります。

〈届出義務者による届出がない場合〉
 同居していない親族、後見人、補佐人、補助人及び任意後見人が、届出の義務は負わないが届出人となる資格を有する。また外国人は上記の義務者にあたる場合でも届出義務を負わないが、届出人となる資格を有する。



 

3. 必要書類

※届書等は各リンク先からダウンロードできます。印刷ができない場合は、直接当館窓口にてお申し出ください。

 

(1)

死亡届書:原本1通と写し1通
 ☞ 死亡届書フォーマット(PDF)❊A3で印刷/
記入例
  ❊ 職業・産業例示表(PDF)(国勢調査の年にあたる場合のみ)
  ※ 署名は自筆で
  ❊ 署名の部分以外はコピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可

(2) 死亡証明書 (Certificado de Defunción):原本1通とその写し1通
 ※チリの身分登録証明局 (Servicio de Registro Civil e Identificación) のHPより申請可能。死亡原因が記載されている証明書を提出ください。
(3)  (2)の和訳:2通 ※和訳文はどなたが作成しても差し支えありません。ただし、必ず翻訳者の氏名を明記してください。 和訳文雛型  ☞  PDF / Word
(4) 有効な日本国旅券の原本
(ある場合のみ。失効させた後、返却します。)
(5)

届出人の身分証の写し:1通
(日本人の場合:日本国旅券の写しまたはチリ国身分証明書の写しとその和訳文、チリ人の場合:チリ国身分証明書の写しとその和訳文

(6) 死亡場所が病院の場合は、所在地を立証する書類(病院ウェブサイト、リーフレット、領収書等のコピー等)を提出してください。
 

留意点:

・届出書は黒色ボールペンまたは黒インクでご記入ください。
・外国人である配偶者が死亡した場合:
 「申出書(婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書)」を届出る必要があります。詳細は領事班にお問い合わせください。
・死亡証明書と戸籍で、当事者本人の氏名や年齢が異なる場合:
 氏名等が異なる理由を記載した申述書、当事者本人のチリ国身分登録局証明証の写しとその和訳文を提出してください。

4.届出ガイダンス

届出方法、届出事項が戸籍に記載されるまでの所要期間、その他の留意事項等はこちらの共通ガイダンスよりご確認ください。