死亡届手続き
外国にいる日本人がチリ国で死亡した場合、死亡した事実を戸籍に記載する必要がありますので、大使館または日本の本籍地の市区町村役場に届出をして下さい。
死亡届
1.届出期限
外国で死亡があった際には、届け出義務者が「死亡の事実を知った日」から3か月以内に届け出をしなければなりません。2.届出人
〈届出義務者〉
第1順位として「同居の親族」、第2順位として「そのほかの同居者」、第3順位として「家主、地主または家屋もしくは土地の管理人」が届出義務者となります。
〈届出義務者による届出がない場合〉
同居していない親族、後見人、補佐人、補助人及び任意後見人が、届出の義務は負わないが届出人となる資格を有する。また外国人は上記の義務者にあたる場合でも届出義務を負わないが、届出人となる資格を有する。
3. 必要書類
※届書等は各リンク先からダウンロードできます。印刷ができない場合は、直接当館窓口にてお申し出ください。
| (1) |
死亡届書:原本1通と写し1通 |
| (2) | 死亡証明書 (Certificado de Defunción):原本1通とその写し1通 ※チリの身分登録証明局 (Servicio de Registro Civil e Identificación) のHPより申請可能。死亡原因が記載されている証明書を提出ください。 |
| (3) | (2)の和訳:2通 ※和訳文はどなたが作成しても差し支えありません。ただし、必ず翻訳者の氏名を明記してください。 和訳文雛型 ☞ PDF / Word |
| (4) | 有効な日本国旅券の原本 (ある場合のみ。失効させた後、返却します。) |
| (5) |
届出人の身分証の写し:1通 |
| (6) | 死亡場所が病院の場合は、所在地を立証する書類(病院ウェブサイト、リーフレット、領収書等のコピー等)を提出してください。 |
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留意点: ・届出書は黒色ボールペンまたは黒インクでご記入ください。 |