戸籍・国籍関係届出

令和8年4月1日

海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分事項に変動があった場合は、戸籍法に基づいて在外公館(または本邦の市区町村役場)に届出することが義務付けられています。
また、日本人の国籍選択届、認知した日本人の子の国籍取得届、外国籍を取得した場合の日本国籍喪失届など、国籍法に基づいて在外公館にて届出することが可能です。

ここでは下記の主な戸籍・国籍関係届出についてご案内します。

 
 
各届出書等の様式(PDF)
戸籍関係届出 国籍関係届出
1. 各届出書
氏の振り仮名の届名の振り仮名の届
出生届婚姻届離婚届死亡届
2. 和訳雛形(発行元、登録年代によって記載内容が異なることがあります。)
出生証明書婚姻証明書死亡証明書
3. 遅延理由書雛形
婚姻・離婚・死亡にかかる遅延理由書  
(参考:戸籍・国籍関係届けの届出について)外務省ホームページ))
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html