出生届手続き
海外で日本人の出生があった場合、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
【出生届】
チリで出生したお子様の日本側への届出です。
※チリの法律に従い婚姻した後、日本側に届出をしていない場合は、婚姻届を行ってください。
※日本人男性とチリ人等外国人女性の内縁夫婦間に生まれたお子様の出生届は、受け付けることができません。認知届並びに国籍取得届を行ってください。出生前であれば、胎児認知届になります。
※日本人女性とチリ人等外国人男性の内縁夫婦間に生まれたお子様について、出生届を提出後、認知届出をすることにより、父親の氏名が戸籍に登載されます。
1. 届出期限
出生時に婚姻関係にある父又は母が日本国籍を保持している場合には、生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に在外公館に出生の届出をし、同時に、出生により外国の国籍も取得している場合(チリで生まれた場合等)は日本国籍の留保の意思表示をしないと日本国籍を喪失することとなり日本側への出生届はできません。
※チリ国内で子供が生まれると、チリ共和国は生地主義をとっているためその子は自動的にチリ国籍を取得します。
2. 届出人
原則父又は母(外国人でも可)
未婚の場合は母(外国人母の子を日本人父が胎児認知した場合、外国人母が届出)
3. 必要書類
※届書等は各リンク先からダウンロードできます。印刷ができない場合は、直接当館窓口にてお申し出ください。
| (1) |
出生届書:原本 2通 |
| (2) | 病院発行の分娩立会い証明書 (Comprobante de atención de parto):2通 病院からのオリジナルコピー1通をもらった時点で公証人役場にてそのオリジナルコピーに原本認証 (Legalizaión Notarial) を受ける。公証人役場でそのコピーを2通準備する。 ※チリの身分登録証明局 (Servicio de Registro Civil e Identificación) へ出生届を提出する際にもこの分娩立会い証明書を提出する必要があります。 |
| (3) | (2)の和訳 2通 ※和訳文はどなたが作成しても差し支えありません。ただし、必ず翻訳者の氏名を明記してください。 和訳文雛型 ☞ PDF / Word |
| (4) | 出産した病院名及び病院所在地が確認できる書類(病院のパンフレット等):1通 (2)の分娩立会い証明書に病院所在地が記載されていない場合のみ |
| (5) | 日本人父母(どちらか一方で可)の旅券のコピー:1通 (既に在留届を提出している方は必要なし) |
| (6) | ※既に分娩立会い証明書を身分登録証明局に提出してしまっている場合は、 身分登録証明局 (Servicio de Registro Civil e Identificación) 発行の出生登録証明書(Registro de Nacimiento)を2通取得し、和訳文2通と共に提出ください。 和訳文雛型 ☞ PDF / Word |
注意点:・届出書は黒色ボールペンまたはインクでご記入ください。また印鑑をお持ちでない方は拇印を押してください。 |